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雇用保険や社会保険、加入していますか

安心の暮らしと労働のために。


加入条件を確認しましょう。

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労働保険や社会保険に加入していますか。 労働保険や社会保険に加入できるかどうかは、法律で定められていて、会社が勝手に決められません。 労働保険や社会保険に加入しなければならないのに、加入していないときは、すぐに加入の手続きをとるように促しましょう。

加入条件を満たしているのに雇用保険や社会保険に加入させない会社も少なくありません。しかし、加入しなければ、将来の安心がありません。あとでどっと請求が来ることもあるのです。雇用保険や社会保険に関して、レインボーユニオンにご相談ください。

健康保険証がない、保険料の支払いが大変など、国民健康保険に関するトラブルは、「健康保険証がなくて病院へ行けない」にまとめましたので、こちらもご覧ください。

加入条件は法律で決まります

社会保険の加入条件は、法律で定められています。会社が勝手に決められるものではありません。他の同僚とも相談して、「きちんと入れてください」と言いましょう。

社会保険に関する法令は、よく変更されます。最新情報は必ず関係機関にご確認ください。

労災保険

業務災害、通勤災害に関しては、ごく一部の事業を除いてすべての労働者に適用されます。アルバイトにも適用されます。保険料は全額事業主が負担しています。

通勤途中や業務中のけがは、無料で診察してもらえます。また、休養している期間中に解雇されることもありません。

雇用保険

パートタイマー等であっても、1ヶ月以上働く見込みがあり、週20時間以上働いていれば、雇用保険に加入する条件を満たします。加入すると「雇用保険被保険者証」が交付されます。もし、事業主が雇用保険に加入させない場合は、ハローワークで相談してください。試用期間中であっても加入条件に変わりありません。

65歳以上の場合や季節従業員、日雇いなどの場合は別の基準があります。

健康保険と厚生年金保険

パートタイマー等であっても、正社員の労働時間の4分の3以上で、労働日数も4分の3以上であれば健康保険と厚生年金保険に加入できます。ただし、2ヶ月以内の雇用で更新されない場合は除外されます。

もし、事業主が健康保険と厚生年金保険に加入させない場合は、それぞれ協会けんぽと日本年金機構で相談してください。

2022年10月から厚生年金の加入基準は「週の所定労働時間が20時間以上」「2ヶ月を超える雇用の見込み」「月額賃金8.8万円以上」「学生ではない(夜間学生、通信制は除く)」「従業員101人以上の特定適用事業所」が条件とされ、加入できる人は限定されています。 2024年10月からは「従業員51名以上」へ変更されます。

会社を辞めた時は健保と国保、どちらが得?健康保険の任意継続

退職後は、健康保険の任意継続と国民健康保険を選ぶことができます。「どちらが得か」は主に保険料で決まります。健康保険組合と市町村役場の国保課の両方に聞けば、それぞれ試算してくれます。ただし、なかには健康保険組合独自の制度を持っている場合があるので、病気がちの場合はそれらも考えて選んでください。

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