未納にならないように免除制度を活用しましょう
保険料を納められないからといって、未納にしないようにしましょう。
免除期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に含まれます。年金額にも反映されます。一定の障害状態になったときの障害基礎年金や、配偶者が亡くなったときの遺族基礎年金を受け取るために必要な保険料の納付要件期間にも含まれます。
未納の場合は、受給資格期間が足りず年金を受け取れないことや、あるいは年金額が減ることもあります。障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れないこともあります。
2種類の免除
- 法定免除…生活保護を受けている人、障害年金1,2級を受けている人。
- 申請免除…前年所得が基準以下の場合に申請する
若者限定の「納付猶予制度」
30歳未満の人を対象に若年者納付猶予制度があります。本人と配偶者の前年所得が基準以下の場合に認められます。この制度による免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間や障害基礎年金、遺族基礎年金の納付要件期間に含まれます。ただし、10年以内に保険料を追納しないと老齢基礎年金額には反映しません。
学生には「納付特例制度」
学生を対象に学生納付特例制度があります。本人の前年所得が基準以下の場合に認められます。家族の所得は問いません。この制度による免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間や障害基礎年金、遺族基礎年金の納付要件期間に含まれます。ただし、10年以内に保険料を追納しないと老齢基礎年金額には反映しません。
DVにより加害者である配偶者と住居が異なる場合、免除の判断で配偶者の所得は問いません。失業や災害などの場合、前年所得が多くても免除が認められます。
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