レインボーユニオンの組合費とは
レインボーユニオンは、どこかからの補助金があるわけではありません。組織の運営は、自分たちの収入に応じて分担する「組合費」によります。
低処遇労働者を中心とする組合員ばかりですから、お金に余裕のある人はいません。生活費の一部を割いて、レインボーユニオンの運営に使われています。
入社と同時に加入させられる労働組合の中には、賃金から自動的に控除されるケースがあります。これは「チェックオフ協定」と呼ばれ、会社が一括して組合費を集めて、組合本部に支払っています。しかし、レインボーユニオンでは、このような方法はとりません。労働者一人ひとりが納得し、現在の生活状況に応じて組合費を決定し、積み立てているためです。
組合費の性格
レインボーユニオンの組合費は、生活に苦しむ労働者がなけなしのお金を集めたものです。決して無駄遣いはできません。組合費の取り扱いは、「会計」を中心に全役員が責任を持ちます。
組合費の使い道は、大会で年度ごとの予算によって決められますが、基本的な考え方は「困っている人を手助けするために使われ、相互に支え合うため」ということです。
たとえば、あなたが会社と団体交渉を行うことになったとします。すると、指定の会場には、その時間帯に集まれる組合員が、あなたのために集まります。その参加者は何らかの方法でその会場にきたのですから、それを補填するために組合費から交通費が支払われます。逆に、あなたが誰か組合員の団体交渉に向かえば、あなたにそのとき使った交通費が支払われます。これ以外にも、交通費としては、レインボーユニオンとしてとりくむ学習会に参加するときがあります。
交通費以外には、組合事務所の事務経費、何かあったときのための積立金など、組織運営のために使われています。
逆に、組合事務所に人が訪ねてきたときに出す通常の茶菓以上の飲食費、政党や政治家への政治献金には絶対に使いません。
特に、レインボーユニオンは「組合機関は特定の政党への支持・不支持を組合員に要求しない」と規約に定めていますので、あなたの組合費を特定の政党や政党から立候補する候補者(組織内候補)のために使うことはありません。
つまり、一般的な言葉としてわかりやすいように「組合費を納入する」という言い方を使いますが、レインボーユニオンでは、「 組合費を積み立てる 」ものです。
組合費の金額
組合費の金額は、定期大会によって決められます。大会の都度に決まる組合費の基準額についてきちんと確認してください。
組合費(月額)の基準額は、
- 無職、無収入であっても最低300円。維持費等の固定経費が発生するためです。それすら払えないような状態の場合は、生活相談に応じます。
- 手取り収入が10万円以下の場合は、その1%。
- それを超える場合は、その2%。
- 毎月の収入額が変動する場合は、変動する収入に合わせて組合費の金額も変えて結構です。
- 子どもが生まれて出費が多くなって、生活が大変だなど、家族環境が変わったというときは、組合費は基準額を元にしつつ、その人の特別な事情を考慮して金額を決めることとしているので、遠慮なくご相談ください。
組合費の納入
納入方法は、口座振替を利用してください。また、会議のときなどに役員に手渡すことも可能です。
納入期日は、最低でも3ヶ月ごとの後払い方式です。つまり、
- 5~7月の3ヶ月分を7月末日までに、
- 8~10月の3ヶ月分を10月末日までに、
- 11~翌1月の3ヶ月分を1月末日までに、
- 2~4月の3ヶ月分を4月25日まで
としています。しかし、納め忘れを防ぐために毎月納めることをおすすめします。納入を忘れると、督促の電話をかけなくてはなりません。督促の電話自体に電話代がかかりますので、あなたの組合費が無駄に使われることになります。忘れずに納めてください。
ゆうちょ銀行振替口座
口座記号番号 00570-1-97610 / 口座名称 にいがた青年ユニオン
他行等から振り込む場合は、下記内容を指定して下さい。
店名(店番) 〇五九(ゼロゴキュウ)(059)
預金種別 当座
口座番号 0097610
新潟県労働金庫
(1)新発田支店 普通口座 5761134 / 口座名義 レインボーユニオン
(2)本店 普通口座 5168041 / 口座名義 にいがた青年ユニオン
ゆうちょ銀行普通口座もあります
普通口座 11270-22392581 / 口座名義 にいがた青年ユニオン
他行等から振り込む場合は、下記内容を指定して下さい。
店名(店番) 一二八(イチニハチ)(128)
預金種別 普通預金
口座番号 2239258
請求
組合活動にともなって生じた費用の請求は、役員にお問い合わせください。
組合費長期未納者に対する脱退処分について
特段の理由なく組合費が長期間未納となっている組合員に対して脱退処分を発出することがあります。組合費の納入が見込めないのに、郵送費等の固定の経費は支出しなければならないことは財政的な負担を発生させるためです。連絡なく住所等が変更されており、処分通知の届かない場合があるので、処分の概要については、あらかじめお知らせします。
対象者:組合費を1年間以上、特段の理由を連絡することなく納めない組合員。
処分内容:脱退扱いとする。
根拠:2011年度大会決定。
異議申し立て:処分に対する異議がある場合は、処分通知を受け取った日もしくは公告が行われた日から20日以内に県本部に連絡してください。
処分に伴うデメリット:組合員としての資格を失う。会社等から照会があった場合は組合員としての不存在証明を行う。
処分に伴って被処分者に発生する義務:通常手続きの脱退者に同じ。