レインボーユニオン規約
第1章 総則
第1条 (組合の名称・所在地)
この組合の名称は,レインボーユニオン(以下「組合」という)とし,所在地は新潟県新発田市大伝312-4とする。
第2条 (目的)
この組合は,次の目的のために活動する。
1,すべての労働者の生活と権利を守り、経済的・社会的地位の向上をめざす。
2,人間の尊厳を大切にし,自由で豊かな日々の暮らしを確保する。
3,すべての青年と連帯する。
第3条 (活動および事業)
前条の目的達成のため次の活動および事業を行う。
1,賃金・権利・労働条件の維持・改善に関すること。
2,福利厚生・共済事業・相互扶助・親睦に関すること。
3,友誼団体との連携・協力に関すること。
4,平和と民主主義の確立に関すること。
第4条 (組合の自主性)
この組合は,自主的な組織であり,いかなる政党・団体からも干渉を受けない。また,組合機関は特定の政党への支持・不支持を組合員に要求しない。
第2章 組合員
第5条 (組合員の資格)
この組合は,労働組合法第2条第1号に該当しない労働者で組織する。
第6条 (組合への加入と脱退)
この組合は,雇用形態や職制機構上の立場に関わりなく,労働組合法第3条で規定する労働者は加入できる。
組合への加入、組合からの脱退の手続きは、別に定める。
第7条 (組合員の平等)
何人もすべて,いかなる場合においても人種・思想・信条・性別・宗教・門地・身分または障害の有無によって差別されず,組合員たる資格を奪われない。
第8条 (組合員の権利)
1,選挙権と被選挙権。
2,組合の諸会議に規約にもとづいて出席し,発言し,採決に加わる権利,及び自己に不利益な決議をしようとするあらゆる会議に,自ら出席し,弁明する権利。
3,組合運営について批判ないし,意見を自由に機関に申し立てる権利。
4,その他、組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利。
第9条 (組合員の義務)
1,規約及び機関の決定に従い,組合の発展のために行動する義務。
2,組合の各種会議に,規約にもとづいて出席する義務。
3,組合費及び,機関の決定に基づく臨時費を納入する義務。
4,組合の機密を漏らさない義務。
第10条 (組合費)
1,組合費は大会においてその額,徴収方法を定める。
2,納入された組合費は,特別な事情のない限り返還しない。
第3章 組合の組織形態
第11条 (組合の組織形態)
この組合の組織形態は,別に定める。
第12条 削除
第4章 機関
第13条 (機関の種類)
1,大会
2,執行委員会
第14条 (大会)
1,大会は組合の最高議決機関であって,組合員全員をもって構成する。毎年1回,原則として7月に,代表が招集して開催する。定期大会の開催は,原則として30日前に告示する。
2,組合員の3分の1以上の賛成によって請求があったとき,または代表が必要と認めたときは,代表は20日以内に臨時大会を招集しなければならない。
3,大会の付議事項は次のとおりとする。
(1)運動方針の決定と経過報告の承認
(2)規約の改廃
(3)予算の決定及び決算の承認
(4)労働協約の締結,改正,期間の延長
(5)争議行為の開始及び終結
(6)闘争資金の積立て及び使用
(7)上部組織への加盟及び上部組織からの脱退
(8)組合員の表彰及び制裁
(9)役員の選任及び解任
(10)組合の統合及び解散
(11)その他以上の事項に準ずる重要な事項
4,大会の定足数は組合員の過半数とし,付議事項は出席者の過半数をもって議決する。ただし,前項(2),(5)の場合は,組合員の直接無記名投票を行い,(2)については,全組合員の,(5)については,有効投票数の過半数をもって決定する。
5,大会の議長は,組合員の中から立候補または推薦により選出する。
第15条 (執行委員会)
1,執行委員会は,この組合の執行機関であって,代表・副代表・事務局長・会計及び執行委員で構成する。執行委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
2,執行委員会は,大会の決定に従って,組合業務と組合活動の執行にあたる。
3,執行委員会は,必要に応じて代表が招集する。
4,執行委員会の議決は,出席者の過半数の賛成をもって決める。
執行委員会は、緊急な事態が発生し、しかも大会を開催することが困難な場合は、大会の議を経ないでこれを処理することができる。ただし、次の大会においてその承認を得なければならない。
第16条 削除
第5章 役員
第17条 (役員の構成)
1,代表 1名
2,副代表 若干名
3,事務局長 1名
4,会計 1名
5,執行委員 若干名
6,会計監査 若干名
第18条 (役員選挙)
1,役員は,組合員の直接無記名投票によって選出する。
2,役員選挙にあたっては選挙管理委員会を設置して実務にあたる。この委員は若干名とし,執行委員会が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関するいっさいの職務を行う。
3,役員に欠員が生じたとき,その他必要に応じて,執行委員会はオブザーバー格とする准役員を補充することができる。
第19条 (役員の任務)
1,代表は組合を代表し,業務を統括する。
2,副代表は代表を補佐し,代表に事故あるときは,その職務を代行する。
3,事務局長は日常業務を処理し,文書及び記録の整理・保管にあたる。
4,会計は組合の財産を管理し,会計業務を行う。
5,執行委員は組合業務を執行する。
6,会計監査は組合の会計業務を監査し,定期大会に報告する。
第20条 (役員の任期)
役員の任期は大会から次期大会までとし,再選を妨げない。
第6章 争議行為
第21条 (同盟罷業)
同盟罷業は,組合員の直接無記名投票を行い,有効投票数の過半数によって決定する。
第7章 会計
第22条 (会計年度)
組合の経費は組合費,加入金,特別負担金,寄付金等でまかない,会計年度は5月1日より翌年4月末日までとする。
第23条 (会計報告の公表)
1,会計報告は,すべての収入・支出・主な寄付者の氏名および現在の経理状況を示し,大会において組合員に公表しなければならない。
2,前項の会計報告は,大会の決議をもって組合員に委嘱された職業的に資格を持つ会計監査人による正確であることの証明書とともに,毎年1回定期大会に報告し,承認を受けなければならない。
第24条 (会計処理)
会計処理は,別に定める会計処理規程により行う。
第25条 (特別会計の流用)
共済事業その他福利事業のために特設した特別会計を他の目的のために流用しようとするときは、大会の決議を経なければならない。
第8章 懲戒
第26条 (懲戒)
1,組合員が次の行為をしたときは、大会の決議により懲戒を受ける。
(1)規約および決議に違反したとき
(2)組合の統制を乱した行為をしたとき
(3)組合の名誉を汚したとき
(4)正当な理由なく組合費を滞納したとき
2,懲戒の種類は次の3種とする。
(1)戒告
(2)権利停止
(3)除名
第27条 (弁明)
前条の決議に際して、当該組合員はあらかじめ各種機関において弁明の機会を与えられなければならない。
第9章 規約の改廃
第26条 (組合規約の改廃)
この組合規約の改廃は,全組合員の直接無記名投票を行い,全組合員の過半数をもって決定する。
第10章 統合・解散
第27条 (組合の統合・解散)
組合の統合及び解散については,全組合員の直接無記名投票を行い,全組合員の4分の3以上の賛成をもって決定する。
附則
この規約は2008年6月22日より発効する。
2009年7月12日改定。
2010年7月25日改定。
2010年12月5日改定。
2014年7月13日改定。
2016年7月10日改定。
2020年7月11日改定。
支部・分会
新潟県内の組合員からなる支部を「にいがた青年ユニオン」と称する。
新潟市内に居住する組合員からなる分会を「新潟市分会」と称する。
介護福祉関係に務める組合員からなる支部を「新潟介護クラフトユニオン」と称する。
ソーシャルメディアポリシー
1 ソーシャルメディアポリシーについての基本的な考え方
レインボーユニオンは、組合員一人ひとりの自主的な創造と行動で発展します。
レインボーユニオンや組合員は、ソーシャルメディアによって、これまでの労働運動とは異なる新しいスタイルを生み出すことができます。それは、レインボーユニオンの組合員の知恵を、いままでより社会のために役立たせることができるチャンスです。
すべての組合員は、その良心と組織の目的に従い、レインボーユニオンの組合員として、すべての労働者の権利向上を目指すため、ソーシャルメディアを活用して情報発信することができます。
レインボーユニオンのソーシャルポリシーの細目は、新技術や時代の発展とともに随時変更されますが、この解釈及び運用は、すべてこの原則に基づいて行います。
2 ソーシャルメディア利用の原則
2-1 利用の原則
レインボーユニオンは、ソーシャルメディアを通じて、社会とすべての労働者に変革をもたらし、その発展に貢献します。
組合員は、一人ひとりの良心に従い、ソーシャルメディアを利用します。ソーシャルメディアを利用した個々の交流は、すべての労働者に新しい世界をもたらすために運用します。
2-2 習得と貢献の原則
レインボーユニオンは、ソーシャルメディアの新技術の利用は大変重要であると考えています。組合員どうし、組合員と労働者の自由な交流は、労働者の権利向上に役立ちます。
レインボーユニオンは、労働における基本的な原則や権利の向上、社会正義の実現のため、社会対話の強化に貢献します。活動を通じて、他者と互いに学び合うことは、とても重要です。レインボーユニオンの組合員は、組合員として学んだ知恵を独り占めせず、インターネットを使って、すべての労働者に変革をもたらし、その生活の向上に貢献します。
2-3 責任の原則
ソーシャルメディアに表明した意見は、長期間公開されることに留意し、意見に責任を持ちます。
団体について語る場合(直接的な名指しだけでなく、間接的な場合も含む。)は、客観的な事実に基づき、他団体を非難するものではないことを確認しなければなりません。
3 ガイドライン
組合員は、プライバシーポリシーを理解し、それに従いましょう。
組合員は、ソーシャルメディアにおいて表明した自分自身の意見は、個人で責任を持ちます。ソーシャルメディアそれぞれで定められたルールを守り、サービスを活用しましょう。
レインボーユニオンの活動に関して、組織的に決定され、公表してもよいこと以外をソーシャルメディアで述べる際は、個人的な意見表明であることを述べる必要があります。
著作権に関する法令を遵守してください。
レインボーユニオンとその組合員の機密情報を公的に発言することを禁止します。
名指しして他団体について言及をしてはいけません。やむを得ず、言及しなければならない場合は、引用すべき情報をすべて引用しなければなりません。
オフラインで許されない行為は、ソーシャルメディア上でも行ってはいけません。中傷や侮辱、差別は禁止します。
意見表明の内容には、必ず結果が伴います。公表する前に、もう一度確認してください。
インターネットが、活動の中心ではないことに注意してください。