「労働基準法に違反していないのか」「労働基準監督署に相談したがダメだった」という方は少なくありません。なぜなら、会社は、最低基準である労基法ギリギリでやっていたり、労基署の動きが遅いことを知っているからです。ブラック企業の場合は、何度も指導されているうちに、ここまでなら指導されないという悪知恵を身につけていることすらあります。
そこで、労働基準法と労働基準監督署を活用するポイントをおさえましょう。
労働基準法とは
労働契約に関する決まりごとは、民法にあります。しかし、民法はあくまでも契約の自由の考え方に基づいて、労働者と使用者が対等の関係にあることになっていますから、それだけでは労働者が不利になってしまいます。
そこで、労働基準法は、労働者を保護する観点から、これ以上低下してはならない労働条件を罰則付きで定めています。
たとえば、「残業代を払ったら、つぶれてしまうから払えない」「試用期間中は賃金を払わない」などの労働基準法に反するとりきめは、たとえ労働者が同意していたとしてもすべて無効になります。なぜなら、それは犯罪だからです。
あくまで労働基準法は最低水準で、人間らしい働き方かどうかのぎりぎりです。
労働基準法の概要
- 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
- 労働条件は労使対等の立場において決定すべきものでなければならない。
- 女性であることを理由に、賃金について男性労働者との差別をしてはならない。
- 労働契約締結時に労働者へ労働条件を明示しなければならない。
- 業務上の傷病による療養期間と産前産後休業期間及びその後30日間は解雇してはならない。
- 解雇をする場合は最低30日前に解雇予告をしなければならない。または、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
- 賃金は、通貨で、直接に、全額を、毎月1回以上、一定期日に支払わなければならない。
- 使用者の責による休業の場合、休業手当を支払わなければならない。
- 労働時間は1日8時間以内、1週40時間以内とする。
- 労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。
- 少なくとも週1日あるいは4週間に4日以上の休日を与えなければならない。
- 時間外及び休日に労働させる場合は、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、その協定の範囲で時間外労働させることができる。
- 時間外または深夜労働の場合、割増賃金を支払わなければならない。
- 雇入れ日から6ヶ月間継続勤務し全労働時間の8割以上出勤した労働者に対し、有給休暇を与えなければならない。
- 常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない。
- 減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平均賃金1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。
- 法律違反等の事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。使用者はその申告を理由に解雇等不利益取り扱いをしてはならない。
労働基準監督署とは
労働基準監督署は、労働基準法等の違反について逮捕することができる司法警察です。
労働基準監督署が「労基法の警察」である以上、労働者は「労基法上の違法行為」を申告しなければなりません。単に職場の悩みを相談しても、解決しないのです。
労働基準監督署を活用するには
労働基準監督署を活用するためには、労基法に詳しくなければなりません。法律は文面にどう書かれているかだけでなく、裁判の判例や実際の運用も踏まえなければなりません。それに、違反した事実があってから指導しますから、ですから、労基署に相談したけれども冷たくされたと受け止めるケースが少なくないのです。
「労基法上の違法行為」は証拠を持って、申告に行きます。労基法違反の犯罪を訴える以上、匿名ではなかなか受け付けてもらえません。つまり、第三者から見て客観的に証明が必要です。
会社が指導されても改善しないときは、実際に罰則を適用するよう「告訴」することになりますが、だからといって、労働者の権利を回復してくれるわけではありませんので、それとは別に裁判などに訴える必要があります。
会社もそれとわかって労基法違反にならないギリギリのところで経営するようになります。
さらに、実際には、自分一人で会社に対して要求することは、気持ちの上でも一歩ふみきることが必要です。会社のことを労基署に申告したことがわかって仕返しされたらどうしたらよいのだろうか。そんなふうに悩むことになります。
そのような状態になったら、レインボーユニオンにご相談ください。