労働三権つかいます

職場でトラブルに巻き込まれたときに。


労働者の持つ権利をフル活用しましょう。

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  • 不利な労働条件を提示されたときには、労働組合に加入しましょう。
  • 労働組合に加入すると、団体交渉を行う権利、ストライキなどの行動を行える権利を活用できるようになります。
  • 組合員の仲間と一緒に行動することで、職場のトラブルを防止することができます。

「この契約書に、はんこを押して。」

上司が示したものは、パートの契約書。聞けば、来月から正社員ではなくパートとして雇うことになったといいます。パートでは、とても生活していけません。かといって、この上司に口答えすると、いじめられるかもしれません。かつて、そうして職場を去った人がいると聞いたことがあります。

そんなとき、私は-。

労働三権について例をあげて説明します。

労働三権とは、文字通り、労働者のもつ3つの権利ですが、労働組合に加入しないと、なかなか使えない権利です。

労働三権を使いましょう

私は、迷いました。

(今、ここで返事はできない。)

それが正解でしょう。「絶対に嫌です」と断れる人はあまりいません。こういう場合は、その場で返答せず、「大事なことなので、家に帰って考えてきます」「家族と相談します」と絶対に結論を示さないことです。

仕事が終わると、私はインターネットで検索しました。労働基準監督署に相談しようかとも思いましたが、今回のケースではあまり役に立ちそうにありません。

そこで、労働組合に相談することにしました。いくつかの労働組合を比較しました。その中で、レインボーユニオンを選びました。生活の相談にものってもらえそうだったからです。そこに示された相談窓口に連絡をして相談し、加入のための説明を受けます。

そして、加入後すぐに会社への要求書を作成しました。

労働基準監督署は、労働基準法等の罰則のある法律について取り締まるための行政機関です。したがって、労働基準法等の違反でない限り、労働基準監督署が会社を指導することはありません。
ポイント 1 団結権
団結権は、労働者が労働組合を作ったり、労働組合に加入する権利です。会社に届けを出したり、会社の許可は不要です。また、同一の会社の従業員だけである必要はありません。

きちんと話し合い

レインボーユニオンに加入した私は、会社に組合員であることをすでに書類で通告済みです。これで、私の労働条件については、レインボーユニオンとして会社と協議することになります。

つまり、いままでは上司と私の個人間での話し合いでしたが、会社と労働組合という団体間の協議に変わります。このこと自体、会社は拒否することはできません。

最初、労働組合なんて加入したらいじめられないか心配でした。しかし、相談の時にそれを言うと、

「それは全くの逆です。ちょっと世の中を知っている社長さんなら、組合員はいじめません。逆に労組員じゃない人をいじめ始める人もいるぐらいで、困ってしまいますけれど。」

それが、労働組合の力なのだそうです。レインボーユニオンの活動を紹介している新聞も見せてもらいました。派遣労働者や生活に困っている人たちの支援の様子が掲載されていました。世間的にも、レインボーユニオンの活動は認知されているのです。

また、団体交渉というのも、誠意を持って協議することが義務として課せられるそうで、誠意のない交渉態度は法律で禁止されているそうです。この辺はちょっと難しくてよくわからないこともありますが。

!労働組合法第7条に使用者がやってはならない「不当労働行為」として次のようなことが挙げられています。

  • 労働者が労働組合へ加入したり、労働組合の正当な活動をしたことに対して、解雇やその他の不利益を与えること。
  • 労働者が労働組合に入らないことや脱退することを雇用条件としたり、勧奨したりすること。
  • 正当な理由なしに団体交渉を拒否すること。
  • 労働組合の運営に介入したり、経費援助すること。
ポイント2 団体交渉権
労働組合は、組合員の労働条件について会社と対等の立場で協議することができます。

きちんとした説明ができないなら

私は、「パートにする」と言われた今回の件の何が問題となるのか、レインボーユニオンの仲間と一緒に勉強しました。

「双方の合意で労働契約を結んでいるから、一方的な労働条件の切り下げはできない。」

言われてみたら当然です。頼んだラーメンの値段を勝手に値下げすることもできないし、借りていたアパートの家賃を「来月から下げるから」などと自分勝手に下げることができないのと同じです。

!労働契約法第8条では「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とされており、双方の合意があるときに労働条件は変更できます。一方が同意しない場合は、基本的に変更できないのです。

とはいえ、自分一人ではとても会社と交渉なんてできませんが、同じように大変な目に遭ったことのある組合員が交渉の席に立ち会ってくれます。

そうはいっても、あの上司のことだから無理にパートにしてきたり、クビだなんて言い始めるかも…。

そんな不安がよぎりました。すると、一緒に学習していた組合員が、「自分も会社からひどい目に遭ったけれど、会社の前で宣伝したり、チラシをまいた」といいます。

「そんなことして、会社から訴えられないんですか?」

私は、思わず聞き返しました。

「労働組合が会社の周辺で宣伝をすることは正当な行動だから、訴えられないですよ。それに、悪いことをしているのは会社の方だから、悪びれることはないんです。最初はそれで会社がつぶれたらどうしようって思いましたが、『そんなことでつぶれた会社はない』って言われて。たしかにそんなことでつぶれるぐらいなら、とっくの昔につぶれてますよね。もちろん、何をするかは周りの意見を聞いて、自分で決めることですから無理にそうしろとは言いませんよ。」

もしかして、自分の知らないところで大ごとになったらという不安はありました。ですが、会社に対してどういう行動を取るかは、周りの人たちのアドバイスを聞きながら、まずは私の意思が大事なのだといいます。

「とはいえ、その社長さんだって経営上の悩みがあったのかもしれません。そのあたりはよく話を聞いて、お互いにとってハッピーになるような話し合いができたら一番いいと思っています。」

レインボーユニオンは、あくまでよく話し合ってお互いに譲り合うということを大事にしているそうです。

私は、組合員のみんなを信じて、家族の顔を思い出して、これから団体交渉に向かいます。

!個人で会社前宣伝をすれば営業妨害で訴えられかねませんが、労働組合はうそを書いたり、暴力を用いない限り、組合員の労働条件向上のための必要な行為ですから民事上、刑事上の責任は問われません(労働組合法第1条の2)。
ポイント3 団体行動権

会社と立場の釣り合わない労働者が、どうしても会社にたいして要求を貫きたい場合に、団体行動権を使います。

労働組合は、団体交渉で要求を認めさせるため、団結して就労を拒否(ストライキ)できます。それによって、たとえ会社に損害が出ても、会社は労働組合や労働組合員に損害賠償を請求できません。また、労働組合の正当な行動に対して、刑事責任は問われません。

職場でトラブルが起きる前に加入しましょう

「私は、いまの働き方っておかしいんだなと思って。」

「私は、いまの仕事が好きなんですが、職場の人間関係をよくしたかったんです。」

働きやすい職場に

レインボーユニオンの組合員は、職場でトラブルが起きてから加入した人ばかりではありません。逆に、仕事が好きで、仕事に誇りを持っていて、職場をよくしたいと思っている人や、働き方全体のことを考えている人も少なくありません。

レインボーユニオンのツイッターをフォローしたことをきっかけに、にいがた青年ユニオンに加入する人もいます。

そもそも、労働組合は、職場でトラブルが起きる前に、トラブルを予防する方が得意分野です。レインボーユニオンは、経営者と誠実に話し合い、win-winの関係を作り出します。互いに理解し、すれ違いを埋め、双方にとってプラスになるように働きかけます。もちろん、労働者を人として扱わなかったり、経営者の一人勝ちは許しませんが、職場でトラブルが起きる前に、何もないときにこそ、レインボーユニオンにご加入ください。


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