労働組合から団体交渉を申し込まれたら-労働組合対策- | レインボーユニオン

労働組合から団体交渉を申し込まれたら

起業して事業主になると、労働組合の結成を通知されることがあります。


起業して事業主になったときに、どう労働組合とつきあっていけばよいかご紹介します。

問い合わせる
  • 労働組合からの通告には誠実に対応しましょう。
  • 団体交渉は誠実に交渉しましょう。
  • 労働組合あるいは労働組合員にやってはいけないことがあります。注意してください。

こんなことが起きても、慌てないでください。

  • 団体交渉の申込書が届いたがどうしたらいいだろう。
  • 退職した元従業員が労働組合(ユニオン)に加入して、団体交渉を申し込んできた。
  • 従業員がユニオンに加入して、労働組合を作り始めた。

労働組合の立場からご説明します。

労働組合(ユニオン)とは

労働組合は、労働者が2人いて規約を作れば、労働組合として活動し、労働組合法で保護されます。

もし、従業員が外部の労働組合に加入したとしたら、会社としてはその労働組合と付き合っていかなければなりませんし、社内の労働組合と差別することもできません。

「たった一人加入しただけなのに社外の労働組合と付き合わなければいけないのか」と疑問を持つかもしれません。なかには、社外労組の存在を疑問視する法律家もいますが、実際上は、労働組合は宣伝をし始めますし、労働委員会からの救済命令も出るでしょう。外部の労働組合だからといって交渉しないなどの姿勢をとってもよいことは一つもありません。話し合いにはちゃんと応じるという姿勢が大切です。とにかく、「話し合い拒否」というのは、よい姿勢ではありません。

正社員はもちろん、パートやアルバイト、元従業員、請負労働者なども、労働組合法上の労働者です。さすがに、パートタイマーからの団体交渉を拒否する経営者はいませんが、ときおり、一人親方や請負労働者からの団体交渉拒否で訴えられるケースもあります。団体交渉拒否は、かなり慎重な検討が必要だと言えます。

面と向かって話し、しこりを残さない

レインボーユニオンは、労働者であれば誰でも加入できる労働組合です。

最も大切なことは「話し合い」です。なぜなら、経営者と労働者の思いのすれ違いが、必ず生じているからです。文書でやりとりしても、言葉がきつくなるだけで解決しません。面と向かい、お互いに考えていることを、互いの立場で表明し合い、そうと理解した上で、できるかぎり冷静に話し合う場所が大切だと考えています。

付け加えれば、「そんなことならどうして直接言ってくれなかったんだ」と思う方もいるでしょう。労働者にとって、社長からどう思われるかは、思っているよりも大きく重要な問題です。それは小さな会社であればあるほどです。また、そう思っているということは、労働組合であろうとなかろうと、「面と向かって話す気があった」という意味です。まず、面と向かってからにしてみてください。

団体交渉とは

組合員となった労働者は、会社に対して団体交渉を申し入れます。

団体交渉の申し入れ書には、希望の日時や場所、議題が書いてあります。

日時と場所については、双方の都合のよいところで実施するということになっていますので、都合が悪いときは、別の日程等を提案してください。

議論の積み重ね

労働組合対策を標榜するサイトには、日時や場所、議題について制限するように書いてあります。

レインボーユニオンは「話し合い」を重視していますので、きちんとした議論の積み重ねが大切だと考えています。そのためには、事前に話し合うことを明らかにしておくとか、交渉(会議)の時間をだらだらやらないといったことは、社内業務でも当然のことであるように、団体交渉でも当然だと考えています。もちろん、議題の内容によっては、少し長めの時間をお願いすることもあるでしょうが、それにはちゃんとした理由を述べることにしています。

団体交渉の進め方

団体交渉の出席者には、団体交渉において交渉権限を有する人が必要です。必ずしも社長である必要はありませんが、社長が腹を割って話し合った方がよいという場合もあるかもしれませんし、交渉の大詰めに来て決定権のある方がいた方がよいかもしれません。また、顧問の弁護士や社労士の方に同席をお願いする方法もあります。この方たちは、法律的に整理をしてくれることになりますが、交渉の主体はあくまでも会社であることを忘れてはいけません。

交渉議題は、あらかじめ団体交渉の要求書に書いてあると思いますが、漠然としている場合、議題が多い場合などは、事前に整理するために協議した方がよいでしょう。ただし、文書のやりとりだけに終始して、団体交渉をいつまでも開催しないとなると、不誠実団交で訴えられかねません。

相互理解を目指す

労働組合対策を標榜するサイトにあるように、団体交渉は、話し合いの場であって、労働組合の要求を会社側が一方的に受け入れる場所ではありません。かといって、最初からゼロ回答を用意していたのでは、不誠実団交になります。やはり大切なのは「話し合い」です。

レインボーユニオンの要求は、できる限り端的に表現するようにしていますが、さまざまな現場があるように、解決方法は簡単ではないかもしれません。また、経営者としての悩みもあるかもしれません。もしこれを組合側に言うと、もっとつけ込まれるかもしれないという不安もあるかもしれません。

しかし、最も大切なことは、経営者と労働者とが互いの悩みを理解し合った上で、互いにどこまでカバーし、どこまで我慢し合えるかを協議することだと考えています。

注意 団体交渉に弁護士や社労士の方が同席されることについては歓迎します。

ただし、過去において、わずかばかりの未払い残業代請求に対してでも、同席するためには顧問契約を結ばなければならない、文書を送付するには1枚いくら、同席は1回いくらと形式にこだわり、未払い残業代よりも、そちらの支払いの方が多くなるというケースも生じていました。

また、あえて議論を紛糾させて団体交渉の回数を増やそうとした方もいました。出席回数が増えれば増えるほど、顧問報酬を要求されることになります。

そのような意味では、日常的につきあいのある弁護士や社労士の方にお願いすべきではないでしょうか。

労働組合にこれはやってはいけない

労働組合や労働組合員に対して行ってはいけないことが「不当労働行為」です。たとえば、労働組合員に対する不利益取り扱いや、団体交渉の拒否、労働組合に対する支配介入です。

不当労働行為に当たる行為があった場合、労働組合は労働委員会に救済を求めることになります。見えるところに謝罪文を掲載しなくていはいけなくなったり、万が一、訴訟に発展した場合は裁判所の心象が悪くなります。

レインボーユニオンでは、不当労働行為を仕掛けられた場合、労働組合としての尊厳を傷つけられたものとして、最初から最大限度の反撃を行うことにしています。

「話し合い」重視

レインボーユニオンが重視していることは、「話し合い」です。

経営者には経営者の苦労があるように、労働者には労働者の苦労があります。そして、それを日常的には互いに知ることがありません。たとえば、労働者の中には、家族のためにたくさん稼ぎたいと思っている人もいるかもしれませんが、家族のために早く帰りたいと思っている人もいるでしょう。つまり、事情はそれぞれあるけれども、それを互いに知ることがなく働いています。

ふつうはそれでも我慢していますが、その我慢を超える出来事があったときに、団体交渉に発展します。また、その際に、違法な働き方に気がつくこともあります。

レインボーユニオンは、労働者の悩みを理解した上で、それを解決してほしいと考えて、団体交渉を申し込んでいますが、その逆に、経営者にも悩みがあるでしょうから、それについて知りたいと思っています。互いの事情について理解した上でなら、問題解決はスムーズに行えるのではないでしょうか。

労働組合がなくても、自主的に問題解決のできる会社もありますが、それはそうしたすれ違いを日常普段から少なくしようと努めている会社です。ただ、ある程度の規模になれば、中間管理職の技量も必要で、それは難しくなってきます。そのため、レインボーユニオンは、団体交渉を申し入れています。

レインボーユニオンとしての宣伝行動

レインボーユニオンが重視していることは、「話し合い」です。突然宣伝行動が始まることはまずないわけですが、ある程度の内規があります。簡単に言い表せば「2アウト制」です。

違法なことがあるとなれば、これはイエローカードです。これを改善しないとなれば、レッドカードになります。レッドカードになった時点で社名公表を行うわけです。

ただ、不当労働行為のような、労働組合として看過しがたい件や、複数回にわたって同じような交渉事案が発生した件については、1回目でレッドカードとなります。私たちは、県民のみなさんへの情報提供が使命だと思っています。一方で、会社とて人間の組織ですからミスも失敗もあるでしょう。そのため、このような方法をとっています。

最初から完璧な労働者がいないように、完璧な社長もいません。労働法を熟知してから営業している人はいないのです。だから、ミスはミスとして次に活かしてもらいたいと思います。

労務管理上、気をつけること

レインボーユニオンの組合員が事業を興すこともあります。労働者から経営者になることも当然あるでしょう。そのために、「事業主として労務管理上気をつけること」をまとめてあります。最新の法令は、行政機関に問い合わせた方がよいのですが、基本的なことはそうそう変わりませんし、また知らなかったではすみません。「事業主として労務管理上気をつけること」もぜひお読みください。


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