自宅待機要請は欠勤ではない

新型コロナウィルスが広がるについて、「コロナハラスメント」が広がっているそうです。

FNNめざましテレビ「部署異動に解雇も…広がる職場での「コロナハラスメント」 会社からの自宅待機要請は“欠勤”になるの?」(2020年3月10日)によると、契約社員の男性は、

会社で熱を測ったところ37度くらいあったので、「今日は早退しろ」と。結局、4営業日休んだ後に出勤したが、再び体調に異変を感じた。すると、会社から新型コロナウイルスが陰性とわかるまで出勤しないよう求められたという。

ここまではあり得る話かもしれません。問題はこのあとです。

その後、週明けに熱も下がり、翌日から出勤できると会社に伝えたところ・・・「コロナじゃなくて2週間休んだのは、当日欠勤と一緒です。明日から出勤することは認められません」と言われました。コロナさえ無ければ…男性は、4月からの契約更新目前で雇い止めになったという。

会社が新型コロナウィルスで陰性とわかるまで出勤しないよう求めたのにもかかわらず、「当日欠勤と一緒」と難癖をつけたあげく、雇い止めしたというのです。

このほかにも、同番組では、風邪からくる咳ぜんそくにかかったところ、社長から「周りがうつらないかと心配している」と告げられ、しばらく休むように指示。回復して出社しようとした日に、突然別の課への異動を命じられたと言います。

新型コロナウィルスに感染している場合は、休業手当の支払いの対象にはなりません。一方、新型コロナウィルスに関連して会社が自宅待機を命じた場合は、一般的には休業手当の支給対象です。

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。」令和2年3月10日時点版

新型コロナウィルスが広がっても、労働者の生活は待ったなしです。生活を守るために正しい知識をつけて、職場いじめが起きないようにしましょう。

それでも、新型コロナウィルス感染症に関するトラブルは増えていきそうです。また、休業手当は平均賃金の6割以上ですが、本来は10割請求できます。厚労省のQ&Aでもしばしば見られるように、「労使で十分に話し合って」いくことが大切です。そのためには、労働組合に加入して協議しましょう。

会社に労働組合がなくても、地域で活動する労働組合があります。にいがた青年ユニオンもそうした労働組合のひとつです。

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会社が自宅待機を命じた場合は、休業手当の支払いの対象

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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