12月末で解雇にする会社が増えるようです。そのため、11月中に「あなたを年末で解雇する」と言ってきます。どうしたらいいでしょうか。
簡単に同意しない
雇用契約の解約は、民法にありますが、それだと労働者にとって不利なので、解雇の手続きは、労働基準法で水準が引き上げられています。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
労働基準法20条1項
解雇は30日前に予告することが必要で、あるいは解雇予告手当を支払う必要があるとするものです。
しかし、これは解雇の手続きを定めたものでしかありません。
解雇が有効か無効かは、別の定めによります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法16条
このように、客観的に合理的な理由があるかないか、社会通念上相当であるかないかが問われます。
社風に合わない、能力が足りないなど、簡単な理由で解雇はできません。
ですから、解雇を予告されたら、まず簡単に同意しないでください。
具体的には、「わかりました」と言ってはいけません。解雇届を書いてはいけません。
会社側は、「これを書かないと、次の就職に不利だ」「いまなら失業手当がすぐもらえる」などと言って騙そうとします。そうした手口に乗ってはいけません。
解雇の予告は、簡単に同意してはなりません。
解雇の理由を書くように請求する
逆に、こちらが解雇理由証明書を求めましょう。
労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
労働基準法22条2項
使用者というのは、本当の解雇理由に、どんどん理由を付け加えようとするものだと思ってください。そうやって自己弁護するのです。ですから、解雇予告されたらすぐに解雇理由証明書を書くように突きつけるのです。
内容のないような証明書を書いてきたら、突き返して具体的に書かせましょう。
「ミスが多い」と書いてきたら、「いつ起きたミスが重なっているのか」と問いただしてください。
そうした行動に慣れていない使用者は、慌てるかもしれません。思わず本音を言ったら、それを記録に残しておいてください。
労働組合に加入しよう
ここまでで準備が整いました。
次に、労働組合に加入しましょう。会社になくても、にいがた青年ユニオンのような地域で活動する労働組合はあります。
もっと、仲間が募れるのなら、労働組合を作ることができます。どこかに届けを出す必要もないし、簡単につくることができます。
労働組合は、団体として会社に対して団体交渉を持ちかけることができます。会社はこれを拒否することができません。
団体交渉では、あなたが手にした解雇理由証明書をもとにして、解雇の不当性を暴いていくことになるでしょう。
解決の結論は、さまざまです。会社に復帰したり、金銭和解したり。なにより、あなたには心強い労働組合が付いています。これらは、泣き寝入りしていたら得られない成果です。
必ず、次の人生のステップに役立つはずです。
それと同時に、同じように苦しんだ人、苦しんでいる人が労働組合にいた姿を見たでしょう。今度は、そうした人と一緒に課題を解決する番です。あなたの経験をぜひ生かしてください。
突然、解雇と言われたら
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