社会保険に加入できるはずなのに、加入させない事業主がいます。いろいろなことを考えると、確実に損をしています。
社会保険とは
主に、フルタイム労働者が対象となる健康保険と厚生年金保険を指して社会保険と言います。
介護保険、雇用保険、労災保険を含める場合もあります。
健康保険は、病院にかかるときに費用の3割を窓口負担金として支払い、残りの7割は健康保険から支払ってくれます。その他にも、けが等で一時的に働けなくなった場合に、給付を行う制度もあります。
厚生年金保険は、老後の生活を保障するための老齢厚生年金があります。その他にも、病気等で障害が残った場合の障害厚生年金、厚生年金を支払っている人が亡くなったときに遺族に支払われる遺族厚生年金もあります。
社会保険の加入条件
社会保険に入れるかどうかは、基本的にルールが決まっています。
まず、適用事業所であること。国、法人事業所、個人事業所のうち一部事業所を除き常時5人以上を雇う事業所です。
個人事業主で5人未満の従業員しかいないと、加入対象にならない場合があります。
個人の加入条件は、
- 雇用の見込みが2ヶ月以上
- 労働時間が正社員の4分の3以上
となります。したがって、パートタイマーでも条件を満たせば加入できます。
さらに、従業員が501人以上の事業所は、
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月々の賃金が8万8千円以上
- 1年以上の雇用が見込まれること
と加入条件が広がっています。今後も変わることがあり得るので、最新情報を調べてみてください。
加入させよう
社会保険に入っていないと、不利なことが起きます。
健康保険は、国民健康保険に入らされるわけですが、高い金額を支払わなければなりません。
万が一、けがや精神疾患になって障害が残る場合、障害厚生年金が支払われません。
老後の年金の金額が低くなります。
家族生活を営む上で、とても大切な制度です。
したがって、いますぐ改善が必要です。
年金事務所に駆け込むことも大切ですし、それと同時に、そうした事業主相手ですので、労働組合に加入して解決することがいいでしょう。
にいがた青年ユニオンは、だれでも入れる労働組合です。もちろんあなたも加入できます。まずは下のボタンからご相談ください。
社会保険に加入させてくれない
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