校長先生が不当労働行為

学校において、一番見識がなければいけない校長先生が不当労働行為を行いました。

東京都労働委員会は7日、学校の教職員組合に対して校長がストライキをやめるよう発言したことなどを不当労働行為と認め、学校法人上野学園(台東区)に救済措置をとるよう命令した。

ストライキは、基本的人権の一つです。それをないがしろにするようでは、不見識と言われても仕方がないでしょう。

さらに、生徒指導のために一時的にストを解いた組合員の就労を拒否したとなれば、何を守るべきかわかっていません。

 

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