確かに、1日のお客が少ないサービス業です。ですが、休憩時間が決まっておらず、お客が来ると仕事しなければならない状態が続きます。これでいいのでしょうか。
こんなご相談です。
休憩時間とは
休憩時間は、その最低限の基準が労働基準法で決められています。
休憩時間は、労働時間の途中に設けられるもので、1日6時間を超えるときは45分、8時間を超えるときは1時間が必要です。
休憩時間は労働から解放されていなければなりません。電話番をしながら、来客が来たら対応などというのは、休憩時間とは言えません。それは手待ち時間です。
また、休憩は一斉に付与されることが原則です。みんなが休んでいないと、自分だけ休むのは気がひけるためです。ただし、このルールを適用しない業種や交代で休息を取ることができるように労使協定を結ぶこともあります。
ワンオペで休憩ができないとき
開店時間中、ずっと一人で対応することをワンオペなどといいます。
トイレなど離席することが短時間の場合は、「しばらくお待ち下さい」の札をかけて対応しているようですが、さすがに1時間の休憩を取る営業時間や人員態勢になっていません。
休憩が法律どうりに取れないときは、労働基準監督署に申告すると同時に、労働組合に加入して交渉しましょう。
にいがた青年ユニオンのような労働組合になぜ加入する必要があるかと言えば、休憩が取れないそもそもの原因は、人手を適切に配置していないからです。シフトをどう組めばいいのか、営業時間をどう変えられるのか、それ以外にもさまざまな方法が考えられますが、なにが最善なのか、それは労使で考える必要があります。労働基準監督署の力ではできません。
にいがた青年ユニオンのような労働組合は、全国にたくさんあります。あなたの住む地域にもあるはずです。そうした労働組合に入り、会社と交渉し、ゆくゆくは同じように苦しんでいる仲間の問題にも力をあわせて解決してみてください。
暇なサービス業だけどワンオペで休憩がない
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