新型コロナウイルス感染症に対して危機感は少し薄まったように思います、よく言われるように、感染症法上の2類から5類に移ったことで対応も変わってきました。しかし、感染する人がいなくなったわけではありません。
高い熱が出る、咳き込むといった症状で、職場を休まなければならない人もいます。
そんな時、どうすべきかいま一度チェックしておきましょう。
熱や咳がある
熱や咳があるとき、検査キットでチェックして、陽性の場合は、一定期間外出を控えることが推奨されています。そして、医療機関を受診しましょう。
会社によっては出勤させない措置をとるところがあります。
その逆に、会社が何もしてくれない場合も考えられます。会社には安全配慮義務があります。社内で感染者が増えることにも繋がるので、よく話し合ってください。
療養後も疲労感が抜けない
療養後も症状が続いている場合、会社担当者と相談して、勤務時間の短縮や配置替えを相談してみましょう。
休んだ時の手当
会社が新型コロナウイルス感染症に感染した労働者を休ませる場合、少なくとも休業手当の支払が必要です。労働者が自主的に休む場合、休業手当の支払いはなくてもよいことにされています。
また、年次有給休暇はその理由にかかわらず、労働者が請求した日に取得できるので、年次有給休暇を使うことも考えられます。
もちろん、パートやアルバイトなどの働き方によって、これらの対応の違いはありません。
新型コロナウイルス感染症と労働災害
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
請求の手続きは、お近くの労働基準監督署に相談しましょう。
新型コロナウイルス感染症、どうする
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