新潟でも珍しい話ではなくなってきました。
同居家族が新型コロナウィルス感染症に感染したかもしれないので、職場を休みました。休み明けに確認したら休んだ日は有給休暇にされていました。何かおかしくないでしょうか。
有給休暇は労働者が自由に使うもの
年次有給休暇は、労働者がリフレッシュしたりするときに収入を減らすことなく自由に使える休暇です。
労働者がただ届けるだけで利用できる珍しい休暇ですが、これは先人の労働組合がたたかって勝ち取ったものです。利用しないと権利はなくなるので、どんどん使いましょう。
さて、そんな有給休暇ですから、労使で合意した計画的付与の場合はともかく、使用者が勝手に使わせることはできません。
今回のケースは、違法です。
ではどうするか
問題はどうするとどんな結果になるかです。
収入のことが気になるし、あくまでも同居家族が感染したおそれがあるということですから、感染しているわけではありません。発熱や咳が出るわけでもありません。
普通に出勤すれば、普通に収入は得られます。
そのような状況ですから、念のため職場に連絡したところ休むように指示されたのですから、これは使用者の責による休業です。
民法によれば、本来得られたはずの賃金全額を請求できますし、少なくても労働基準法による休業手当を払ってもらわなければなりません。会社は雇用調整助成金を利用することが考えられます。
シフトがないからと言って、休業手当を支払わない会社も少なくありません。労働組合に加入して解決しましょう。
しかし、そうは言っても、感染を広げることは慎んだ方がいいでしょう。有給休暇を使うことも選択肢の一つです。
大事なことは、急に慌てるのではなく、日常から職場で話し合っておくことです。労働組合を作って、労働者の要求を汲み取っておきましょう。
新型コロナウィルス感染したかもしれないから休んだら勝手に有給休暇を使われた
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