労使紛争は本来、労働組合と使用者が日常的に解決する方が、結果的にいい方向で解決します。しかし、職場に労働組合がないと、労使の力関係が一方的になり、労働紛争が起きたときには激化する傾向があります。
一人の労働者としてたたかうことは容易ではありません。そこで、地域で活動する労働組合(ユニオン)に加入してたたかう方法があります。駆け込み寺的ではありますが、これも集団紛争です。
一方で、労働局が実施している個別紛争あっせん制度もあります。これで解決する場合もあります。
あっせんとは
紛争当事者間に公平中立な第三者として、労働問題の専門家である「あっせん委員」が入って、労使双方の意見を聞きながら、労使双方で自主的な解決が図られるように調整を行って、紛争解決をはかる制度です。
たとえば、解雇や期間満了による雇い止め、配置転換、ハラスメントなどに関して事業主と労働者個人の間の労働問題が対象です。
なお、労働組合と事業主の間の紛争については対象になりません。
あっせんは、手続きが迅速で簡便です。費用はかかりません。手続きは非公開で行われ、プライバシーは守られます。
一方で、労働者があっせんを申し出ても、事業主はそれを断ることができます。また、あっせんをしても合意に至らなければ終了します。
このような制度を利用するか、労働組合や弁護士に相談して解決するかは、それぞれのケースで異なります。上手に利用してください。
個別紛争あっせん制度を利用することもできます
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