過度に忙しい職場になると、慢性的に途中休憩が取れないということが起きてきます。賃金が支払われずに働かされるケースまであります。
なんとか止めさせたいのですが、どう証明したらいいでしょうか。
労働時間の管理は使用者の責任
労働時間を把握して、賃金の支払いをしていくのは、使用者です。当然、途中休憩についても労働時間ですから、使用者が把握すべき内容です。
基本的には、休憩時間をきちんと取らせているかどうかについて証明するのは使用者側です。
監督官にどう説明するか
労働時間を把握する責任は使用者にあるとしても、実際に休憩時間がとれないときに、それを止めさせたいのなら、一番簡単そうに思えるのが労働基準監督署です。
労働基準監督署へ行き、途中休憩が労働基準法の定める基準に足りていないことを申告しましょう。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
労働基準法34条1項
申告する際、休憩できないのはどういう状況か、休憩できないことを証明するものはないかなど労働基準監督官に聞かれるはずです。
これは、労働基準監督官が会社の担当者に話を聞くときに、ポイントになる材料を聞くためです。
たとえば、仕事が終わらなくて休憩が取れないのか、上司が仕事するように命令してくるので休憩に入れないのか、そうした状況によって会社の言い分は変わってきます。
休憩中のただ働きがあるのか、賃金だけは払ってくるのかでも違います。タイムカードや給料明細に現れてくるからです。
仮に休憩時間が設定されていたとしても、実際に休憩がとれないときは、会社の指揮監督下に置かれているためと示せるものがあればいいでしょう。もし、思い浮かぶものが何もなければ、休憩時間中のただ働きは、どれぐらいの時間で、そのとき何の業務についていたのかメモを用意しましょう。
ユニオンで解決
休憩時間については、職場にユニオンを結成して解決する方法があります。
大げさにとらえられるかもしれませんが、休憩時間をいいかげんにしている会社が、そのほかのことはすべてきちんとしていることはありえません。たいがい、何か隠れた問題があるものです。そうした問題も一緒に解決するには、まずユニオンです。
お住まいの地域にユニオンは複数あるはずです。まずは相談してみましょう。
休憩取れないときにどう証拠を示せばいいのですか
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