こんなご相談です。
上司からパワハラを受けていると思っています。ただその上司は業務命令だと言います。我慢するしかないのでしょうか。
上司の行動はパワハラなのか
上司がパワハラをしているかどうかは、次のような基準で考えてみましょう。
職場で優位性を利用しているかどうか
上司から部下という関係が典型的ですが、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性があるので、同僚間だったり、場合によっては部下から上司というケースもあります。
業務の範囲を超えているかどうか
業務の範囲を超えた指示や強要があるかどうかです。例えば、個人的な命令をしたり、謝罪させるのに長時間たたせておくなどがあります。
精神的・身体的苦痛を与えたり、就業環境を悪化させているかどうか
精神的に、あるいは身体的に苦痛を与える行為、就業環境を悪化させる行為はパワハラです。
たとえば、殴る蹴るなどの暴行、朝礼で「使えないやつだ」とどなる、職場内で無視をさせるなどです。
具体的な6つのパターン
厚労省は、すべてのパワハラを網羅しているわけではないとしつつ、パワハラには6つの類型があるとしています。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
パワハラへの対処法
パワハラについてどう対処すればいいでしょうか。
身体への攻撃の場合は、場合によっては刑事事件にすることができます。まず、証拠が必要です。
証人を確保する、スマホなどを利用して録音してもいいでしょう。ケガをしたりした場合も写真を残して病院の診察を受けておきましょう。これらがなくても、どのような場面で何をされたのかメモをしておきましょう。
精神的な攻撃をしてくるときには、やはり録音をしておきましょう。あまりにひどく精神的に参ってしまう場合は、精神科等を受診しておきましょう。
どのようなパターンでも重要なものは記録です。こうして記録を残したら、まず社内にあるパワハラ対策の窓口に相談しましょう。もし、社内にない、社内で解決しない場合は、会社の外の窓口に相談しましょう。
パワハラを労災認定させる手続き
業務中のパワハラの結果、心身に支障を来す場合、それは労働災害です。
まず病院を受診しておきましょう。そして、労働基準監督署へ行き、申請用紙をもらってきます。
病院から医師の証明をもらい、会社にも証明を出すように言いましょう。もし、会社が証明を拒んでも、空欄のまま労基署に提出します。
パワハラ加害者を辞めさせたい
パワハラをしてくる加害者を辞めさせたいと思うのは自然なことです。少なくても、別部署への異動を願うのは当然です。
その場合、何よりもしっかりとした証拠をそろえましょう。
いつどこでだれがどうしてそうなったという詳細なメモを残しておく必要があります。それと同時に、録音、証人、病院の診断書などたくさんあって困ることはありません。
こうした内容を本人に突きつけて、パワハラを止めるように言うのも一つの方法です。しかし逆にエスカレートする場合もあります。エスカレートする場合は、人事担当などに報告して対応を求めてください。
それでも解決しない場合は、社外の窓口に相談してみましょう。弁護士や労働組合がそれに当たります。労働組合は会社になくても、地域で活動しているユニオンはあるはずです。
なお、パワハラ加害者も、それをパワハラとわからずやっている可能性もあります。パワハラとは何か、会社組織を挙げて学ぶことは今後必要なことです。その意味で、加害者の姿勢を改めさせる選択肢が常にあることを忘れないでください。
パワハラは誰も得をしない
パワハラは会社の雰囲気を悪くして、仕事の効率を落とします。誰にとってもいいことは一つもありません。
自信を持って動けば、必ず解決します。社内で解決しなくても、相談窓口はいろいろなところにあります。
にいがた青年ユニオンは、そうした窓口になる労働組合です。ちいきで活動するユニオンなので、会社に労働組合がなくても相談できます。また、会社の枠を超えて組織されているので、会社とつながっていることもありません。つまり、安心して相談することができます。ぜひご相談ください。
パワハラ対処法
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。