シフトで動いている職場によくある話ですが、前月に希望休を入れて、有給休暇を入れて、シフトを組むというやつです。
シフトができたあとでも有給休暇は取れる
というか、シフトができたあとだから有給休暇が取れます。
年次有給休暇は、収入減を気にせず、休みの取れる制度として、労働基準法で定められています。
そして、その期日を指定する権利は、労働者が持っています。
そして、いつなら指定できるかと言えば、勤務日に対して。まさか休みの日に指定はできませんから。
勤務日の前日までに「年次有給休暇で休みます」と届けた時点で効力が発生します。
つまり、シフトができあがって、自分の勤務日がわかった時点で、その勤務日に対して年次有給休暇を指定するのが正しいんです。
時季変更権はまず無理
念のためですが、その時季指定によって、会社の事業がストップしてしまうようなら、会社は別の日にずらすことができます。
それを、時季変更権と呼びます。
この時季変更権について考える余地があるということから、時季指定の届け出は前日までにということになっています。もちろん、会社が当日でもいいですといえば問題ないですが。
時季変更について、単に「人手が足りないから」とかいう理由は成り立ちません。普段から人手不足を放置しておいて、有給休暇を取りにくくさせているからです。
たとえば、3人しか労働者がいない小規模な会社だとして、一人は客先の関係で出払うことになり、もう二人が有給休暇を取りたいと届け出てきて、社長自身はお葬式があって抜けられなくて、会社の事業がストップしてしまうとかいうなら、二人の有給休暇のうち、どちらか片方を次の日にしてもらうというようなことは可能かもしれません。
でも、まずないです。そういうことは、まずない。
支店の経営が成り立たないではなく、会社の事業が成立しないような、そういうすごいことが起きない限り、時季変更権は使えないと思いましょう。
有給休暇をどんどん取ろう
国際的にも、日本は有給休暇の取りにくい国として知られています。上司が取らせない、同僚も取っていない、自分も取りづらい、病気の時などのために取っておこう、そんな理由からです。
でも、権利は使わないとなくなります。
そもそも、なぜ有給休暇という制度があるのか。それについて動画で解説します。
シフトができたから有給休暇は取れないと言われたら
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