とある会社に関して、こんな苦情が寄せられました。
求人を見て、面接に行きました。面接官の店長らしき人が、「生まれたところはどこか」「親の職業は何か」としつこく聞かれたので、ごまかして答えましたが、結局不採用でした。非常に不愉快です。
業務と直接関わりのない個人情報の収集は禁止されている
面接の時は、求人に応募する側の立場が弱くなります。面接官に悪意があるかどうかはともかくとしても、不適切な質問を行う人がいます。
このような例があります。
明治は6日、大阪工場(大阪府高槻市)のアルバイト採用面接で、体重やウエストのサイズ、病歴などの個人情報を書面で尋ねていたと明らかにした。ハローワーク茨木(同府茨木市)が昨年12月、職業安定法に抵触する恐れがあるとして行政指導し、同工場はこの書面を廃止した。
時事ドットコムニュース バイト面接で体重質問 大阪工場、昨年末に行政指導―明治 2021年1月6日
職業安定法では、業務と直接関わりのない個人情報の収集は禁止されています。
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
職業安定法第5条の4
求人企業、職業紹介事業者、労働者派遣事業者らを対象として、個人情報の収集の基本は、業務の目的の範囲内で収集することと定められています。
そして、収集してはならない個人情報は、
- 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、家族の職業、収入、本人の資産などの情報(税・社会保険の取り扱い等労務管理を適切に実施するために必要なことは除く)、容姿、スリーサイズなど
- 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書など
- 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動などに関すること
が考えられます。
違反する場合は、改善命令や罰則が適用されます。
しかし、実際は、求人者本人の能力とは無関係の質問がなされています。しかも、労働基準監督署に相談しても、あまり取り扱ってもらえません。しかし、禁止されていることは間違いありませんから、面接時に何を聞かれたか、そして、それが職安法に違反している旨、文章にしたためて、申告してみましょう。
個人情報の取り扱いは、かつてより注意されるようになりました。就活ハラスメントも知られるようになってきましたが、そのような質問を繰り返して行う会社に就職しても、いいことはなさそうです。
面接で家族の職業を聞かれて不愉快
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。