連休となっても有給休暇は取得できる

こんなご相談です。

職場ではなんとなく有給休暇を使って、連休にしないようにするという暗黙の了解があります。ですが、たまには連休を取りたいので有給休暇を申請してみました。案の定、嫌な顔をされたの、今後が心配です。

有給休暇は労働者の権利

年次有給休暇は、労働者の権利です。

よく「権利を主張するなら義務を果たせ」といってくる人がいますが、労働者が有給休暇を取得することが権利なら、その権利を果たせるように職場環境を整えるのが使用者の義務です。使用者がその義務を果たすべきです。

有給休暇の取得は、勤務日に対して指定します。もちろん、休む理由はいりません。

連休になろうとどうであろうと、申請しましょう。

会社には、時季変更権というものがありますが、よほどのことがない限り、その時季を変えられるものではありません。

連休にしないルールを変える

当然ですが、連休にしないようにするルールは、法律上のものではありません。おそらく、人手不足で忙しいからとか、誰かだけ連休になるのは不公平だとか、そういう理由から自らの手でつくってしまった約束です。

連休にしないルールをやめて、連休にしてもいいようにするにはどう職場を改革すべきかを考えるほうが建設的です。

まず、シフトを決めている人の知恵を借りなければなりません。

この人が面倒くさがると前に進みません。連休が取れるようになったらどれだけいいか、そういう未来を語ることが大事です。

そもそも、年次有給休暇は、労働から解放されてリフレッシュすることがねらいです。そう考えれば、連続休暇が本来の姿です。頭を柔らかくして問題解決に当たりましょう。

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