給料明細を見ると、厚生年金保険料や健康保険料は自動的に控除されているので、ふだんは考えません。退職や入社したときに、これらの社会保険料の支払いや手続きはどうなるのでしょうか。
加入は日単位、保険料は月単位
社会保険料は、健康保険と厚生年金からなっています。
社会保険の加入は、日単位で考えますが、保険料の徴収は、月単位で考えます。
基本的には、加入した月から保険の対象月になります。社会保険の喪失日は、退職した日の翌日です。そして、社会保険を喪失した月の前月までが保険の対象月です。加入しない月があったり、二重払いになることはありません。
月の初めに入社した
保険料は、月単位で計算します。したがって、月初めに入社すると、その入社月1ヶ月分の保険料を支払います。その手続きは、すべて勤め先の事業主が行います。
月の途中で入社した
月の途中で入社しても、保険料は月単位で支払います。日割りすることはありません。入社月1ヶ月分の保険料を支払います。
なお、それ以前に加入していた国民健康保険、国民年金について、その月の国民健康保険料、国民年金保険料の支払いは不要です。万が一超過して払っても、返還されます。厚生年金は、勤め先が手続きしますが、国民健康保険は、市町村役場で喪失の手続きをします。忘れないようにしましょう。
月の途中で退職した
保険料は、月末に在籍しているかどうかで考えます。月の途中で退職した場合、退職月1ヶ月分の保険料は支払いません。
その代わり、退職月の国民年金保険料か、転職先の厚生年金保険料を支払わなければなりません。
退職日の次の日に再就職すれば、切れ目がないので、転職先の会社に年金手帳を提出し、新たな勤め先が手続きを行います。
そうでない場合は、市町村窓口で手続きをします。
退職月のうちに、別の勤め先に勤めた場合、その月から厚生年金保険料を支払います。そうでない場合は、国民年金保険料を支払います。
退職後の健康保険制度は、3つの選択肢があります。
健康保険任意継続は、例外的に会社に勤めていなくても引き続き個人で加入できる制度です。退職後すみやかに健康保険組合に申請し、初回保険料を納めなくてはなりません。保険料は、在職中の労使折半していたものを全額自己負担となります。保険料は日割りできないため、その月1ヶ月分の保険料を納める必要があります。事業所で控除された保険料と任意継続の保険料が二重払いになることはありません。
国民健康保険に加入するには、市町村の国民健康保健係に相談します。倒産や解雇、雇い止めなどで離職した場合、国民健康保険料(税)が減額される場合があります。国民健康保険料は、日割り計算をしません。たとえ月末に加入しても、1ヶ月分の保険料がかかります。
被扶養者になる方法です。勤めている人の勤務先を通じて、被扶養者になれるか確認しましょう。
入社した月に退職した
入社した月に退職した場合でも、保険料の納付が必要です。
ただし、その退職後、同じ月に別の会社に再就職した場合は、新しい会社で保険料を納めることになります。これでは重複するので、前の会社で納めた厚生年金保険料の納付が不要になります。後日、以前の会社を通じて還付されます。
年金保険料は退職月の翌月末支払い
年金保険料は、納付する月の翌月末に支払います。たとえば、25日払いの会社なら、「3月分の社会保険料は4月25日支払いの賃金から控除する」という状態です。
ただし、例外として、月末退職の場合には、前月と当月分の2ヶ月分の保険料を控除されることがあります。たとえば、3月末に退職する場合、3月分までの社会保険料がかかります。そうすると、3月分の保険料は翌月の4月25日の賃金から控除することが原則です。しかし、もしかすると労働日が少なく、少額のため控除できないかもしれません。そのため、例外として、3月25日支払い分の賃金から、前月の2月、退職月の3月の2ヶ月分を控除することができます。
月末の前日に退職しても得にはならない
月末の前日(たとえば、1月30日)に退職すると得をするという誤解があります。
これは、その日に退職すると、その月の保険料が徴収されないため、給料明細で見た目に手取りが増えるためです。たしかに、会社は労使折半の分の保険料を納めなくていいわけですから、会社は得をします。しかし、労働者はそうではありません。退職月の保険料を納めなくていい代わりに、国民健康保険保険料、国民年金保険料を納めることとなります。
退職と入社、健康保険料と年金保険料はどうなるの
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