試用期間中に体調を崩すと、どうしてもその先のことを考えて不安になります。
試用期間とはいえ雇用契約
たとえ試用期間中とはいえ、これは雇用契約が結ばれている状態です。法律的には、解雇権留保付雇用契約と言って、会社が解雇をいくぶんしやすい期間の雇用契約という意味です。
つまり、会社は、いくぶん厳しく試用期間中の新入社員を見ているということになります。
しかし、試用期間を終えて本採用を拒否されたというのは、あくまでも雇用期間中ですから、解雇に当たります。
このような時の解雇であっても、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でなければ解雇は無効です。
試用期間中の体調不良はどう考えるか
採用後に病気になったとしても、契約上求められる労働義務を果たしているのであれば、まったく問題ないわけですから、解雇は認められません。
休むは休むでも無断欠勤はいけません。これは会社を解雇される恐れがあることを知っておきましょう。休む前にきちんと連絡しましょう。必要であれば診断書も用意するといいでしょう。
特に、周囲の人に移す可能性が高い病気は、さすがに会社を休むべきです。上司に報告して、きちんと休むといいでしょう。
体調不良で欠勤した日数が少なく、服薬などしながら体調を整え、与えられた仕事を的確にこなしていれば、解雇は認められません。一方で、病気による欠勤が相当長期に渡り、業務が遂行できずにいるというのなら、解雇はやむを得ないケースもあるでしょう。
まずは、専門家に相談してみましょう。
労働相談の専門家は、労働組合か弁護士です。労働組合が会社になくても、地域で活動するユニオンがあります。にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つです。一人で悩まず、まず相談してください。
試用期間中の体調不調を理由に本採用を拒否されるのでは
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