こんなご相談です。
社長から解雇すると言われました。でも、離職票を見たら、自己都合退職したことにされていました。おかしいのではないでしょうか。
解雇無効のケースがある
最初から順番に説明します。
まず、その解雇そのものが無効なケースがあります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法16条
労働者から雇用契約を打ち切るときは退職、使用者から雇用契約を打ち切ることは解雇です。労働者にとって、仕事を失うことは生活の糧を失うことです。労使の力関係からいって、簡単に解雇されやすいので、使用者が解雇するには制限が付いています。
解雇は、2つのポイントを見なければなりません。
客観的に見て合理的な理由
第三者から見て、合理的な理由を欠いているときは、解雇は無効です。会社の物品を何度も盗んだとか、注意しても無断欠勤を繰り返すとか、よほどの理由があるかどうかです。
逆に、会社が倒産しそうとか、会社側に理由があるケースもあります。
社会通念上、相当性があるか
解雇されることのきっかけとなった出来事は、解雇するまでもない注意、減給などの処分のバランスが取れているかです。寝過ごして始めて遅刻しただけで解雇されたのでは、たまったものではありません。
試用期間中に、そこまでの指導が行われたこともないのに、単に気が合わないと言うだけで能力不足と言われて解雇されたら困りますが、よくあるケースなので注意しましょう。
解雇無効で争う
こうした理由から、解雇無効で争うことが考えられます。
解雇だ、解雇じゃないで揉めているので、解雇無効で争いたくない、上司と顔もあわせたくない気持ちもわかります。しかし、まずは解雇無効からスタートして争います。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効です。無効であるならば、つまり、無理矢理、解雇された日以降の賃金を請求できます。
その後のことは、その後に考えましょう。
どうやって争うかですが、弁護士に依頼するか、労働組合に加入するかのいずれかが現実的です。
労働組合は、会社になくても構いません。地域に労働組合があります。にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つ。労働者なら誰でも加入できます。
離職票をどうするか
離職票に会社側が自己都合だと書いてきたとしても、ハローワークに離職票を提出するとき、自己都合で辞めたのではなく、会社から解雇されたことを告げて、あくまでも争ってください。
労使で、言い分が異なるときは、ハローワークが調査してくれます。
解雇無効で争うとき、雇用保険はそもそも論からすれば受け取るものではありません。ですが、そうなると生活できません。そこで、ハローワークで手続きするときには、その旨を伝えて、仮給付の手続きにします。
解雇無効で賃金を支払わせることができたら、仮給付してもらった金額を返還します。
解雇されたと知ると、頭が真っ白になります。一人であれこれできないこともあります。しかし、労働組合なら、いろいろなノウハウがあります。また再び同じようなことが起きないようにするため、また次の人が同じような不愉快な目に遭わないようにするため、ぜひにいがた青年ユニオンに相談してください。
失業手当の受給条件が違う
いわゆる失業保険は、雇用保険の「基本手当」といいます。
自己都合で辞めた場合とそうでない場合とでは条件が異なります。自己都合ではないのに、自己都合とされたら困ります。どれぐらい異なるのか見ておきましょう。
まず、給付を受ける資格です。
自己都合で辞めた場合は、離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12ヵ月以上あることです。
一方、自己都合ではない場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が6ヵ月以上あることです。
自己都合で退職した場合は、申請後7日間の待機期間の後、90日間の給付制限期間が設けられます。給付期間もこのように短く設定されます。
雇用保険の加入期間 | ~10年 | 10~20年 | 20年~ |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職でなければ、給付制限期間がなく、待機期間が終わるとすぐに受給が可能です。総給付日数も次のように異なります。
雇用保険に加入していた年数 | |||||
~1年 | 1~5年 | 5~10年 | 10~20年 | 20年~ | |
~30歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30~35歳 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35~45歳 | 90日 | 180日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45~60歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60~65歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
自己都合ではないのに自己都合退職にさせられそうになると、大きく損をします。最終的に退職に同意する選択肢を選んだとしても、必ず拒否しましょう。
解雇のはずが自己都合退職にされた
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