昔は 女性が結婚したり出産を目の前にすると「寿退社」などと言われ、会社を去らなければならない時代がありました。
しかし、いまは女性も働き続けられるように男女雇用機会均等法や育児介護休業法など制度は整えられてきました。しかし、まだまだ出産や育児が女性のキャリア形成を妨げています。
また、育児のために休みを取りたいという男性ももっと増えていいはずです。
そこで、育児休業(育休)について紹介します。
育児休業とは
育休とも略されますが、育児休業は、育児介護休業法で定められたもので、子どもを養育している労働者が取得できる休業です。
男性労働者ももちろん、育休を取ることができます。
法律で定められている育児休業ですが、マタニティハラスメントと呼ばれる不利益取り扱いが問題となっています。これは、妊娠をきっかけとして、解雇したり、降格や配置転換などを行います。現在は、各労働局で相談を受け付けており、指導の対象となります。
ワーク・ライフ・バランスの実現を
私たちは、生活するために仕事をして、収入を得ています。子どもが産まれる、子どもを育てることは、別に変わったことでもないし、当然誰にでも起きうることです。
しかし、妊娠や子育てを理由にして、仕事上の不利益取り扱いを受けることはおかしなことです。
仕事と生活のバランスをとること、これをワーク・ライフ・バランスと呼んでいますが、この実現は、労働者の生活を成立させるためにも、社会を維持するためにも、とても大切です。
育児休業制度の対象者
育児休業を取得できる労働者は、1歳に満たない子どもを養育している労働者です。男性も女性も取得できます。
まだまだ、男性が取得できる雰囲気ではない職場であれば、変えていきましょう。
有期雇用契約を結んでいるケースでも、育児休業を取得できるケースがあります。雇い止めされるのではないかと不安があれば、そうした職場を変えながら、無期雇用契約にするように働きかけたり、無期転換権を行使しましょう。
育児休業の期間
育児休業の期間は、女性労働者の場合は産前産後休業に引き続いて、男性労働者なら出産日当日から、子どもが1歳になる誕生日の前日までです。
都市部などでは、保育園が見つからない、待機児童問題が顕著となっています。そこで、1歳になっても、保育園に預けることができないなど理由がある場合は、1年半まで延長ができます。それでも入所できないと、最大2年まで延長できます。
育児休業は、夫婦そろって取得できる制度もあります。通称、パパママ育休プラスと呼ばれています。
育児休業給付金
育児休業期間中の収入は、雇用保険から給付されます。
支給額は、育児休業開始時賃金日額の3分の2になります。育児休業の開始から6ヶ月を経過した後は、2分の1になります。
たとえば、直近6ヶ月の賃金が平均して24万円だったら、最初の6ヶ月は16万円、それ以降は、12万円になります。
保険料免除制度
このように計算してみると、生活がかなり苦しくなるのではないかと思うかもしれません。しかし、現実にはもうちょっと計算することがあります。
育児休業中は、社会保険料が免除されます。健康保険、厚生年金の保険料は、徴収されません。
したがって、直近6ヶ月の平均賃金が24万円なら、手取りは20万円前後ですから、それを考慮しつつ、家族生活をどうするか考えるといいでしょう。
家族生活を大切に
会社で始めて育児休業を取得した男性労働者は、「子どもとの時間が過ごせて、とてもよかった」と言います。
子どもは、何歳でも可愛いものですが、産まれたばかりの子どもとの時間は、とても幸せな時間になるのではないでしょうか。
もし、こうした家族生活を営むことを邪魔する職場があるのなら、後輩のためにも変えましょう。
地域にある労働組合に加入すると、会社と交渉することができます。会社から嫌がらせされることもありません。だいたい、今の時代に、子育てを邪魔する会社は世間から後ろ指を指されます。
にいがた青年ユニオンも、こうした労働組合の一つです。こうしたハラスメントの他、いろいろな労働相談も受け付けています。
ぜひご相談ください。
育児休業取るとどうなるの?
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