「管理職には残業代がつかないから、労働時間はそもそも管理していない」という話を耳にすることがありました。しかし、 現在、管理職の労働時間の把握が義務化されました。
「管理職は残業代がいらない」は誤り
労働時間の把握は、会社側が、タイムカードその他の客観的な方法によって把握し、その記録を3年間保存しなければならないと決められています。
管理監督者は、労働時間に一定の裁量があるため、「管理者の労働時間は、把握していない」という会社も少なくありません。しかし、これは誤りです。管理監督者は経営に直接関与するような立場であって、いわゆる中間管理職は当てはまりません。また、そうした管理職は、残業代の支払いを求めることができます。
管理職の労働時間把握も必要
名ばかり管理職の長時間労働が問題となっていました。過労死を防止する観点での健康管理のデータとして必要なことから、管理監督者も労働時間の管理がなされます。
労働時間の管理は、
- 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録する
- タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、適正に記録する
のいずれかの方法を用いなければなりません。
長時間労働は危険
管理監督者であっても、一般労働者であってもどちらも同じように、長時間労働は過労死の危険性をはらみます。
厚生労働省によれば、週40時間を超える時間外・休日労働が、月に45時間を超えて長くなればなるほど、健康被害のリスクが徐々に高まるとされています。
そして時間外・休日労働が1ヶ月で100時間を超えたり、または、2ヶ月から6ヶ月の平均で月80時間を超えると、非常に高いリスクがあるとされています。
これが「過労死防止ライン」です。
もちろん、健康を害する要因は、労働時間だけではありません。業務の内容、職場の環境も影響します。
管理職でも長時間労働の放置は危険!時間管理は使用者の責任
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