母性保護の観点から、労働基準法では、生理休暇をもうけています。
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
労働基準法第68条
労働基準法による定めですから、どんな働き方をしていても、どんな職場でも生理休暇は取ることができます。しかし、厚生労働省の調査によれば、生理休暇を請求した人は、1%を下回ります。
診断書は不要
病気休暇であれば、医師の診断書を求められますが、生理休暇は不要とされています。
診断書を求められれば、休みにくくなるからです。
また、年次有給休暇なら、事前の申請を求められますが、生理休暇は、その時になってみなければわからないのですから、そのようなことはありません。本人が請求すれば、使用者は休ませる必要があります。
時間単位でも
就業に差し障るだけ休暇が認められますので、たとえば、時間単位で取得することもできます。
有給か無給か
労働基準法では、有給か無給かの定めはありません。つまり、労使の約束によって決まります。
有給としていた事業所は、2009年度は42.8%でしたが、2015年度では25.5%まで下がっています。
労働基準法はあくまでも最低限のルール。労働組合が使用者と交渉して制度を改善させると同時に、休暇を取得しやすい雰囲気をつくることが大切です。
無理せず休める生理休暇
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。