深夜に働かされる

高校生からの相談です。

いま17歳です。18歳未満は深夜に働かせてはいけないからと、22時を過ぎるとタイムカードを押させてくれません。それに、1週間で45時間働かされます。

年少者の就業制限

年少者については、特に健康や福祉に有害であってはなりません。そのために、就業制限があります。

その中の一つに、「深夜業の禁止」があります。満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはなりません。

また、年少者が法定労働時間を超えて働かせることはできません。

そのような働かされ方をしているときは、保護者に連絡して、労働基準監督署に是正指導を求めてください。雇用している側が処罰されます。

それとは別に、22時を過ぎて働かされた分の賃金は、きちんと支払ってもらいましょう。

高校生の場合、アルバイトする場が限られるため、いまの勤め先とトラブルを起こしたくないと思うかもしれません。しかし、これはお金だけの問題ではありません。いろいろな大人の力を借りましょう。労働組合に加入して解決する方法もあります。私たちレインボーユニオンは、そうした労働組合の一つです。お住まいの地域には、こうした労働組合があるはずです。検索してみてください。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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