2020年4月施行の民法の大改正に伴い、基本的な債権の時効期間が5年となります。そこで、労働基準法がそれより短い2年ではおかしいとして議論が進められてきた結果、 「改正後の賃金債権の消滅時効は原則的に5年とするが『当面は3年』とすべき」 となりました。
3年に延長される背景
1896年に制定された民法は、未払い賃金の請求期間が1年と短く、労働者に不利益でした。そこで、民法に優先するルールとして1947年に制定された労働基準法で2年と長くしていました。
今回改正される民法が未払い賃金の請求期間を5年としたことで、労働基準法の規定の方が短くなることから、5年への延長が検討されていました。
使用者側の抵抗により、労基法も原則として5年としつつ「当分の間は3年」とする折衷案が採用されたものです。
3年の時効の適用
賃金請求権の時効が3年に延長される時期は、改正民法の施行時に合わせて「2020年4月1日から」とされました。
たとえば、2020年2月分の賃金を3月15日に支払うこととして、未払い残業代が含まれていたとき、この場合、未払い残業代を請求できるのは2年後の2022年3月15日までです。
一方、2020年4月分の賃金を5月15日に支払うこととして、ここに未払い残業代が含まれていたとき、この場合、未払い残業代を請求できるのは3年後の2023年5月15日です。
つまり、「3年の時効」が適用されるのは、2020年4月1日以降に支払われる賃金が対象です。そのため、時効が3年になった2020年4月に残業代請求を行っても、過去3年に遡って請求することはできません。注意しましょう。
労働時間が適正に把握されているかどうか
もともと会社は適正に残業代を支払う義務があります。それを支払わない会社は、ただ働きさせていると言えるでしょう。
残業代不払いがあるかどうかを見極めるポイントは、労働時間が適正に管理されているかどうかです。
不払いの残業代は、積み重なります。
時間外労働の時間単価が2000円(月収約30万円)で1日1時間、月22日働いたとしたら、44000円となります。これが不払いになっているとして、1年たつと52万8千円です。時効が3年だったり5年だったりすると、それだけ積み重なるわけです。
もっとも、しばらくはいままで通り2年分の不払い残業代しか請求できません。泣き寝入りせずに、不払いの残業代があるときは早めに請求しましょう。
残業代請求の時効は2年から当面3年へ延長!残業代請求はどう変わるか
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