こんなご相談です。
私の会社は、残業代が出ません。1日8時間を超えて働くこともあります。週6日働くこともあります。固定残業代はもらっています。
労働時間の原則
労働時間の原則は「1日8時間以内、週40時間以内、週1日の休日」です。これを超える時は労使で36協定を結んだ上で、使用者は、割増をつけて上限の時間まで働かせることができます。
まず、タイムカードにもとづいて、労働時間のうち、時間外と休日を取り出して、さらに深夜時間を取り出してください。そして、基本時給を計算して、残業代がどれだけになるか計算しましょう。
次に、固定残業代が、残業代としての性格を有するか検討は必要ですが、それと比較します。
労働時間の例外
いまの政治は、与党が使用者から政治献金をもらっているぐらいですから、労働法が労働者を守るためのものになっていないことがあります。それが、労働時間の例外です。
先日、残業代ゼロ法(高プロ)の労働時間が酷いことになっていることが明らかになりました。労働時間が月300時間を超えていて、過労死の危険性があります。そんなことになっても、使用者の代理をする政治家は止まりません。
高プロを適用されてないにしても、変形労働時間制が導入されている可能性があります。厚労省によれば、企業数で数えると半数以上です。
まずは、就業規則や労働契約をチェックしてみましょう。
何が不満なのか昇華させよう
残業代が出ない。確かにこれは不満です。
ただ、本当にそれだけでしょうか。
長年その状態で働いてきたのに、今になって残業代が出ないことに引っかかるのは、なぜでしょうか。
働き始めてすぐに残業代が出ないことに気がついたとき、他の労働者はどんなふうに見えたでしょうか。
今の職場をどうしたいのか、今の不満を要求へ昇華させるようにしましょう。
労働組合に加入して解決に向かうことは手段であって、自分の中で目標はしっかり定めましょう。私たちレインボーユニオンのような地域労働組合に相談することが、はじめの一歩になります。
残業代が出ないときチェックすること
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