パワハラされているのかな?
そう思ったことはないでしょうか。特に、上司からの場合、業務命令なのかパワハラなのか、区別が曖昧です。
パワハラの3要素
まず、パワーハラスメントとは何でしょうか。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
つまり、次の3つの要素をすべて満たすものとして整理されています。
優越的な関係
その行為を受ける人が、その行為をする人に対して、抵抗したり、拒絶することが難しいことがほぼ確かと思われる場合です。
たとえば、職務上の地位の高い人によって行われるものとか、同僚や部下であっても、業務上の知識や経験の豊富さの格差があって、その人なしに業務が遂行できなかったり、集団になっていじめるようなケースです。
業務の適正な範囲を超える
一般的に考えて、その行為が明らかに業務上必要性がなかったり、必要性があるにしてもそのような方法である必要性がない場合です。
業務として不必要な行為、その目的を大きく外れている行為、手段として適切ではない行為、回数や人数などさまざまな要素を考えて一般的に許される範囲を超えている行為が当てはまります。
身体や精神に苦痛を与えたり働く環境が悪化する
その行為を受ける人が、身体的だったり精神的に圧力を加えられて負担を感じたり、そうした行為により就業環境が不快になって、重大な悪影響が出る場合です。
具体的な6つのパターン
厚労省は、すべてのパワハラを網羅しているわけではないとしつつ、パワハラには6つの類型があるとしています。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
業務命令と区別がつきにくいのは、この中では、2.精神的な攻撃、3.人間関係からの切り離し、4.過大な要求、5.過小な要求でしょう。
業務命令の中のパワーハラスメント
業務命令の中に潜り込ませているハラスメントは、非常にやっかいです。
まず、上司と部下の関係性です。日頃から威圧的に接している上司は、パワハラと訴えられることが多くなります。人間関係が悪化していると、業務命令は、パワハラと受け取られることがあります。
パワーハラスメントかどうかは、勾配があります。まったく問題ない業務命令から、どう見てもパワーハラスメントに当たる行為までの間には、グレーゾーンがあります。裁判で慰謝料などが認められるのは、少しハードルが高いでしょう。そこまでいかなくても、受け止める方としては、パワーハラスメントと感じとれる行為はあるはずです。
業務命令を拒否してもいいか
業務命令の中にパワハラが紛れているとき、業務命令を拒否できるでしょうか。
まず、業務命令を単に拒否し続けていると、解雇や懲戒処分の理由となります。業務命令を拒否することは、そのようなリスクがあるので、よほどのことでない限り、どのような業務命令だったのか記録して、慎重に行動してください。
証拠としては、録音やメール、メモなど文字に残せるものが最適です。
業務命令とパワハラの境界
上司は、その人個人として上司をやっているわけではありません。会社組織の上で、上司を任されています。そして一定範囲の組織をマネジメントしています。
そのマネジメント業務の範囲を超えていないか、範囲を超えていなくても手段が適正かどうか、人格権を侵害していないかどうか、その回数や人数はどうか、判断にあたり考慮されます。
パワハラをする上司と一緒に働き続けることは苦痛です。まず、社内の窓口へ相談しましょう。このとき、感情的に訴えるのでなく、記録に残した事実を述べるようにしましょう。
会社組織において、それぞれの人が与えられた職務に対して誠実であれば問題は起きません。しかし、人間の集団ですから、ひずみはどうしても出てくるものです。はじめから相手を辞めさせたいなどと思うよりは、まず、是正してもらうことを考えましょう。
仮に、社内で解決できないとき、社外の相談窓口に目を移してください。労働組合は、そうした相談窓口の一つです。社外に相談したからといって、突然話が大きくなることはありません。安心して相談しましょう。
会社に労働組合がなくても、地域にある労働組合(ユニオン)は、全国どこにでもあります。地域名とユニオンを入力して検索して探してみましょう。にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つです。
あなたも労働組合に加入できるので、まず相談してみてください。
業務命令がパワーハラスメントに当たる基準は?パワハラされたかなと思ったら
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