アルバイトの有給休暇についての相談です。
アルバイトとして働いています。年次有給休暇が何日あるかわかりません。私が働く時間は、9時から17時、9時から11時30分、6時30分から11時30分の3パターンありますが、学校があるときは、それより短い時間で働きます。週に何日働くかは決まっていません。
パートやアルバイトでも年次有給休暇がある
年次有給休暇は、心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を保証するための休暇で、正社員、パート、アルバイトなどの働き方にかかわらず、文字通り「有給」で休むことができます。
通常の労働者(正社員)に比べて、労働時間の短いパートタイマーは、日数は比例的に付与されます。
厚生労働省が、勤続期間、所定労働日数、付与される日数についてまとめた表があります。
週の所定労働日数が決まっていない場合は、1年間の所定労働日数で決まります。
勤務時間の異なる場合の年次有給休暇はどうするか
年次有給休暇を使う場合、その日の賃金はどうなるでしょうか。相談のケースの場合、その日によって労働時間は変わります。
賃金計算をどのようにするかは、3種類ありますが、通常は2種類のどちらかです。また、それは就業規則等にあらかじめ定められていて、その都度、使用者にとって有利な方で計算することは許されていません。
前提として、年次有給休暇は、勤務日に対して時季指定します。たとえば、来月の予定を決めるにあたり、休みを希望した日に年次有給休暇を当てはめるものではありません。来月のシフトが決まり、勤務日が指定されてから、それに対して年次有給休暇の取得を届けます。
さて、賃金計算ですが、ひとつは、その日出勤したものとして扱う方法です。この場合、勤務時間が8時間なら8時間分の、4時間なら4時間分の賃金を受け取ります。もうひとつは、平均賃金で計算する方法です。前3か月から平均賃金を計算して、その日の労働時間の長短にかかわらず、一定額を受け取ります。(もう一つの方法は、一般的ではないので省略します。)
年次有給休暇の取得を快く思わない使用者もいますが、これは世界的に見れば非常識です。改善を求めるには、労働基準監督署も利用しながら、労働組合に加入しましょう。私たちレインボーユニオンは労働組合ですが、どの会社で働いていても、正社員、パート、アルバイトといった働き方にかかわらず加入できます。お近くにも、そうした労働組合はあるはずですから、まずは検索してみてください。
有給休暇は何日ありますか
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