年次有給休暇は、収入が減る不安なしに休みが取れる制度です。もちろん、最初からこんな制度があったわけではありません。先輩たちが勝ち取ってきた制度です。
でも有休が取りづらい
世界的に有給休暇を取りにくい日本だと知られるようになってきましたので、年10日発生する人には5日の消化を義務づけることになりました。
有給休暇の詳細については、こちらのページで解説します。
しかし、制度は制度。とにかく有休が取りにくいわけです。
作業管理がおろそか
原因の一つは、作業管理がおろそかになっていることです。休み明けに仕事が溜まっているのを見ると、休みたくても休めない…どうせなら、という状態になります。
こうしたことがないように、組織としてマネージメントする必要があります。
もちろん、それをするのはマネージャーの仕事です。私たち労働者(ワーカー)の仕事ではありません。マネージャーが仕事をさぼっているんです。
周りが休まない
そんなこんなで休まない人、休めない人が出てくると、職場が休みにくい雰囲気になります。
そこで、できる限り均等に休めるような仕組みを整えるべきです。
病気は病気休暇で
病気になったときのため、子どもが熱を出したときのため、親の介護が必要だからと、有休をためておく人がいます。それが悪いとは言いませんが、たとえば病気の時のために病気休暇の制度をもうけるように要求しておくべきです。職場によっては、そういう休暇がありますし、有給のケースもあります。
また、家族の場合も同じ。法律上、看護や介護のための休暇もありますが、さらにそれに上乗せするような制度をきちんと作るよう要求しましょう。
労働組合を作って解決しよう
休みづらい、休めないというのは、職場のあり方を変えるしかありません。
にいがた青年ユニオンに加入して、学習した労働者は、率先して有給休暇を使うようになりました。さらに進んで、なるべく残業しないようにもしました。家族との時間も大切にできます。そして、仕事を効率的にできるよう工夫したら、実際にそれができるようになりました。
世界的に見て、有給休暇はまとめて休んでバカンスに出かけるためのものです。分割してちまちま取るものではないのです。当然、ちまちま分割しなくていいような仕組みもあります。
休暇は、いかなる場合にも、一年の勤務につき三労働週を下回つてはならない。
1970年の有給休暇条約(改正)(132号)第3章3項
1 各国の権限のある機関又は適当な機関は、年次有給休暇の分割を認めることができる。
1970年の有給休暇条約(改正)(132号)第8章
2 年次有給休暇の分割された部分の一は、少なくとも中断されない二労働週から成るものとする。ただし、使用者及び当該被用者について適用される協定に別段の定めがない場合であつて、当該被用者の勤務期間がそのような期間の休暇を受ける資格を与えるものである場合に限る。
にいがた青年ユニオンは地域にある労働組合なので、あなたも加入できます。そして学習して、有給休暇の権利を使えるようにしましょう。
日本の低い水準は、これからたたかって引き上げていかなくてはなりません。あなたのたたかいが次世代のためになります。あなたが引けば、次世代が苦しみます。
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