ここのところ舞い込む相談です。最後の給料を手渡しにするから取りに来いという社長がいます。どうしたらいいでしょうか。
労働組合に加入しよう
結論から言えば、労働組合に加入して交渉することが望ましいでしょう。お住まいの地域には、あなたも加入できる労働組合があります。
にいがた青年ユニオンも、そうした労働組合の一つです。
なぜ、この方法がいいか、順に説明します。
賃金は現金払いが原則
毎月決まって支払う賃金を、食料などの現物給付することはできません。銀行口座振込は、その例外として労使の取り決めの元で行われます。
これまで銀行振込だったのは、その労使協定があるためです。
行きたくない事情がある
社長が取りに来いと言っているから取りに行けばという人もいます。
労働基準監督署に行くと、そう言われることがあります。労働基準法には、現金払いの原則があるためです。
でも、社長がそんなことを言う裏側には、あなたが会社に行きたくない、あるいは行くことが困難という事情があるはずです。
労働基準監督署を利用するなら
労働基準監督署を利用するなら、ちょっとややこしい話になります。
相手は取りに来いと言っています。つまり、支払う意志は見せています。ただし、本来の支払日までに払っていないことと、口座振込の労使協定を破っていることになります。
そこで、その2つを強調して指導してくれるようにお願いしていくことになります。
労働組合なら簡単
それに対して、労働組合なら簡単です。
「要求書 残りの賃金を指定の口座に振り込みなさい。」
簡単に言えば、この要求書を会社に送って団体交渉を申し入れます。支払う意志はあるらしいですが、おかしなことをすれば、すぐに会社のことを宣伝します。交渉に応じないというのもできません。そんなことをしたら、今度は労働組合が会社を訴えます。会社にとっては、どんどん悪い方向へ行きます。
こうなると、会社として一番安上がりなのは、賃金を支払ってすべてを精算してしまうことです。
だいたい、最後の給料だけ手渡しにするなどと言い出す会社を叩けば、ホコリがわんさか出るに決まっています。労働基準監督署はむやみに叩けませんが、労働組合なら、会社の悪いところを全部洗いざらい出していくことができます。
お住まいの地域に労働組合があるはずなので、検索してみてください。
最後の給料を手渡しにと言われたら
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