こんなご相談です。
同居している家族の職場で新型コロナウィルスに感染した人がいるそうです。濃厚接触者とまではいかないようですが、PCR検査は行います。私ももしかしたら、と思ったので職場に電話をしたら「結果が出るまで自宅待機してください」と言われました。休むことは仕方ないですが、生活費のことが心配です。
少なくても休業手当
新型コロナウィルスに感染している人の場合、感染症法に基づき出勤することは認められません。その場合、業務上罹患したなら労災保険を、そうでなければ傷病手当金を利用することになります。
感染しているかどうかわからない場合は、そうではありません。このときは、使用者の判断で休ませるので、使用者の責による休業となり、休業手当の支払いが必要です。
しかし、中には、休業手当を払わない使用者もいます。
まず、新型コロナウィルス感染症が原因だからというものです。これは、使用者の責による休業の範囲を間違えたものです。東日本大震災のような天災はいざ知らず、使用者の責はかなり幅の広いものとなっています。場合によっては雇用調整助成金を使うことも考えられます。
次に、シフトを入れないから、勤務時間はないと主張するものです。このコロナ禍で大きな問題となりました。これについては、実績に基づいて支払ってもらいましょう。
満額の支給を求める
休業手当は、労働基準法に定められたもので、本当にささやかな金額です。実際の収入の約4割程度になります。
民法では満額の支給を求めることができますが、個人で請求できる人は少ないでしょう。当然、自分だけでなく、みんな同じ境遇です。放っておげば、自分のあとから苦しむ人も増えていきます。
そこで、労働組合に加入して解決しましょう。そうすれば、みんなのことを解決できます。
これは、自分だけのわがままなのではなく、次の人たちのことも考えて行う立派な行動です。
新型コロナに家族が感染したかもしれないときはどうしたら
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