ある日、身に覚えのないことで懲戒処分を受けました。どうしたらいいでしょうか。
懲戒処分はあまり身近でないため、急のことになると、おろおろしてしまいます。
ここでは、懲戒処分とは何か見ていきましょう。
懲戒処分とは
懲戒処分とは、労働者が企業の秩序を満たした行為に対して会社が課す制裁です。
懲戒処分の種類
懲戒処分は、主に6種類あります。名称やその数は会社の就業規則によって決められているので、会社によって異なります。
けん責や訓戒
文書指導の懲戒処分です。
内容としては、口頭での注意よりは重いのですが、指導だけなので経済的な意味での制裁ではありません。
減給
賃金が減給される懲戒処分です。
遅刻や欠勤について、すでにけん責処分をしたり、始末書を提出させているのに、さらに繰り返されるようなケースに出されます。
労働者保護の観点から、1回の問題行動に対する減給処分の上限は、1日分の賃金額の半額までとなっています。
出勤停止
一定期間、出勤を禁じられて、その期間中の賃金を無給になる懲戒処分です。
職場内で暴力をはたらいた、職務を放棄して会社に損害を与えたケースなどが相当します。
経済的制裁の意味合いが減給よりも重くなります。
降格
労働者の役職が下位に引き下げられる懲戒処分です。
降格すると、基本給や役職手当が下がるので、賃金が減額されます。降格処分は、元の役職に戻るまではずっと下がった賃金を受け取ることになるため、出勤停止よりも経済的制裁の意味合いが強くなります。
部下に対するセクハラやパワハラを行うケースは、これに相当します。
諭旨解雇
退職届提出の勧告が出て、退職届を出さない場合は懲戒解雇になる懲戒処分です。
懲戒解雇は、労働者にとって不利益が大きいことから、退職届を提出して自己都合退職にする機会のある諭旨解雇は、懲戒処分より軽い処分です。
懲戒解雇
解雇予告手当の支払いもなく解雇となる最も重い懲戒処分です。
業務上の横領を行った、業務上重要な秘密を外部に漏洩して、会社に損害を与えたなどのケースは、これに相当します。
就業規則を確認しよう
懲戒処分は、労働者にとって不利益となるため、あらかじめ就業規則に明記されていなければなりません。
具体的には、懲戒処分の内容が明記されていて、規定した懲戒事由に該当した場合に限ることになります。
二重処罰はされない
1回の問題行動に対して2回懲戒処分を科されることはありません。これを二重処罰の禁止、あるいは一事不再理の原則と呼びます。
重すぎる懲戒処分は無効
懲戒の内容が問題の内容と比較して重すぎることは許されていません。
わかる安く例えれば、1回の無断欠勤で懲戒解雇することは、処分が重すぎます。これを懲戒処分の相当性といいます。
あせらない
身に覚えがないのに懲戒処分を出されると、驚くでしょう。
しかし、慌ててはなりません。
処分の内容をよく見て、反論できるようにメモを作りましょう。まず、会社にそれを示して、受け入れてもらえなかったら、ユニオンに相談しましょう。経済的不利益が大きすぎるときは、訴訟を見据えてください。
また、今後、身を守るため、できるならば録音してもいいでしょう。
懲戒処分とは?種類や対処法を知っておこう
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