理不尽です。
正社員として働いています。会社から「今日で解雇するから、明日から来なくていい」と言われました。残っていた有給休暇分の賃金も支払われたし、解雇予告手当も支払われました。解雇理由証明書を請求しましたが、その理由には納得がいきません。
このようなケースの場合、労働基準監督署は役に立ちません。
労働基準法で定められていることは、妊娠していたり、労災で治療中といった特別な理由がない限り、解雇理由を請求されたとき、それを文書で示すことと、解雇予告手当の件だからです。
このように、労働基準法は解雇の手続きについて定めがあります。
しかし、解雇が合理的かどうかの判断は別です。
労働契約法には、こうあります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第16条
もし解雇の理由に納得がいかず、争いたいということであれば、これが根拠となります。
もちろん、会社が何か勝手に償ってくれることはありません。少し手間がかかりますが、あなたが何か動き出す必要があります。
それが面倒だと感じたら、泣き寝入りする方法もあります。
自分が納得できるかできないか、それだけ手間をかけられるかかけられないか、どれだけ時間と費用をかけられるか、そのバランスを見ながら決めることとなります。
何せよ、自分で決めることが大事です。誰かに決められたという経験は、次の職場に行ってもマイナスの要素にしかなりません。
成果が得られるかどうかではなく、自分が納得できるところまでやったかどうかで判断してはどうでしょうか。
その一連の流れの中で、労働組合に加入するという方法があります。
労働組合はいつも会社の中にあるものではありません。地域で活動している労働組合もあります。レインボーユニオンもそのひとつです。
急に解雇されたが理由に納得がいかない
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