こんなご相談です。
バイトです。年末年始は休みたいのですが、休ませてもらえません。休日割増というものはつかないのでしょうか。
労働基準法でいう休日割増
労働基準法に定められた休日割増とは、週1日の法定休日に働かせた場合に支払われる割増です。年末年始、土日曜日、祝日などとは関係なく、「週1日」(あるいは「4週で4日」という特例もあります)です。
そのため、年末年始に働いたからと言って、自動的に「休日割増」が支払われるわけではありません。
割増は交渉で
時間外割増は、原則として1日8時間、週40時間を超える部分について、2割5分以上の支払いが必須です。
また、22時から翌朝5時までの間に働くと、深夜割増として2割5分以上の支払いが必要です。
これらは、労働基準法という働くときの最低限度を決めるルールです。当然、これを下回らない条件はまったくかまいません。
実際、年末年始に働くことは誰でも嫌です。そこで、年末年始に特別の手当を出す会社もあります。もし、あなたの会社がそうした手当を出していなかったら、団体交渉で支払いを求めてはどうでしょうか。
そのためには、まず労働組合を作る必要があります。もしくは、地域で活動する労働組合(ユニオン)に加盟してもいいでしょう。
あなた一人ではなく、できるだけ多くの人の支持を集めるような要求を掲げてみんなを誘いましょう。
そして、会社に要求書を提出して、会社役員と話をするのです。
年末年始に働くことは誰もが嫌です。自分ばかり働かされたら不公平感が募ります。これは、自然な感情です。こういうとき、会社はお金がないと言い出すでしょう。しかし、別の会社が実施しているのですから、自分の会社ができない理由になりません。
手当が出ていても、少ないときもあるでしょう。会社が一方的に決めるのではなく、雇用関係においては、私たちにも労働条件を決める権利があります。
労働組合のパワーを上手に活用して、よりよい暮らしと働きやすい職場にしていきましょう。
年末年始ぐらい休みたいのに割増すらない
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