厚生労働省は10月31日、2023年「就労条件総合調査」結果を公表しました。2022年の年次有給休暇の平均取得率は62.1%で1984年以降過去最高となりました。取得日数10.9日も同じく過去最高です。
なお、政府は「過労死等の防止のための対策に関する大綱」で2025年までに年休取得率70%を目標にしています。
使用者が取得させなければならないルール
有給休暇を取得させなければならないルールが労働基準法に規定されています。
使用者は、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち5日について、時季を指定して取得させることが義務となります。この義務は、2019年4月から全ての企業に適用されています。
つまり、この分は強制的に取得させられることになります。本来、有給休暇は労働者が届け出るだけで休める権利ですから、自由に休めることができるなら、このような強制的なルールは必要のないはずです。
人手不足で休めない
このようなご相談です。
人手が不足していて、同僚から「休まないでくれ」と言われます。上司からも、雰囲気でですが休ませないようなものを感じます。どうしても家族の都合で休んだときも、あとから愚痴を言われました。
有給休暇が、労働者の権利であることを理解しない労働者がいます。この労働者の頭の中は、経営者です。この頭の中を変えるためには、私たち労働者が実際の行動を見せて学ばせることです。
まず、休みたい、休まざるを得ないという労働者を集めます。そして、有給休暇の届け出をみんなで行いましょう。人手不足で職場が回らなくても、とにかく休みます。そうすることで、「本当に職場が回らない」という状態が目に見えるようになります。
これをどんどん広げていきます。同じ日に休みを取ることがあってもいいでしょう。どんどんヒートアップしていきます。
そうすれば、一人で頑張ってもどうにもならないことがわかるようになります。人手不足という原因を正さなければならなくなります。
休めないからといって、休まないでいると、状況が変わりません。それでも休めないなら、労働組合に加入して対処しましょう。
私たちレインボーユニオンは、そうした労働組合のひとつです。あなたが加入して、周りの労働者も加入して、会社と交渉しましょう。この要求は、必ず実現します。有給休暇は法律で定められた権利だからです。
年休取得率62.1%と過去最高だけど自由に取得しているか疑問
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