年末や年度末になると、雇い止めの相談が増えます。
年度末で仕事はないと言われました。継続して働けると聞いていたのに突然の話でびっくりしています。このまま泣き寝入りしたくないのですが、まず何をしたらいいでしょうか。
契約書を確認
労働者を働かせるとき、使用者は労働条件を文書で明示しなければなりません。有期労働契約なら、契約更新のたびに必要です。
まず、更新の有無がどうなっているか、更新の基準が何か、一度確認しておきましょう。
雇い止めの理由を確認
有期労働契約といえども、簡単に解雇できるわけではありません。
あらかじめその契約が更新しない旨が明示されている場合を除き、雇い止めする場合、少なくとも雇用契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告が必要となります。ときおり「有期労働契約だから、契約更新しなくても事前に言う必要はないし、その理由を示す必要もない」と言い出す使用者がいるのですが、それは間違った知識です。
雇い止めの予告の対象となる有期労働契約は、(1)3回以上更新されている場合、(2)1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合、(3)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合です。
雇い止めを予告されたら、雇い止めの理由はなにか、文書で求めましょう。理由として「契約期間の満了のため」とすることはできません。具体的に何なのか示させましょう。
解雇理由を記した証明書が手に入ったら、使用者と今後のことについて話し合ってもいいかもしれません。解雇理由証明書を請求した時点で、使用者は何かを感じ取るものです。それまでになにかされたことがないから簡単に雇い止めするわけですが、アクションを起こせば、風向きは変わります。
また、行政機関にあっせん申請するとか、労働組合に加入して交渉するような方法も考えられます。その際でも、解雇理由証明書は必要です。
あきらめない
有期労働者は、もともと不安定な働き方です。労働法に守られていると思っていない人のほうが多いでしょう。それは、労働者も使用者もです。社内には、雇い止めされて当然という空気もあるでしょう。
しかし、それは誤りです。
労働者は、生活するために働きます。そこに労働者としての違いはありません。また、法律上の区別もありません。いままで、泣き寝入りする人が多かっただけです。
何が正しいのか考えてみてください。
弱い人は切り捨てていい、というのは正しいことでしょうか。
私たちレインボーユニオンは、労働組合です。立場の弱い労働者が集まって、自らの手で自らの尊厳を守り、権利を行使するための団体です。そうやって、使用者との力のバランスを少しでも取り戻そうとしています。
諦めることはいつでもできます。その前に、いまやれることをやってみませんか。
契約満了と言われたけれど泣き寝入りしたくないとき
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