制服や備品を労働者の自己負担にさせられることに問題はありませんか

こんなご相談です。

入社してから、制服代を支払わなければならないと言われました。バイト代の大半が消えてしまいます。おかしくないでしょうか。

労働者負担は労働条件の一つ

制服代、備品、食費など労働者の自己負担とされるケースがあります。これは労働条件の一つです。したがって、もし自己負担させられるのであれば、労働条件明示書に記載されていなければなりません。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法15条1項

使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(…略)

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

労働基準法施行規則5条

また、就業規則がある場合には、このことについて触れていなければなりません。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

労働基準法89条

自己負担を強いられた場合

労働契約であらかじめ自己負担することを合意していない限り、使用者が労働者に対して自己負担を強制することはできません。

したがって、仮に使用者から自己負担を求められても、拒否をして何ら問題はありません。

執拗に求められたり、不利益な処分を下されそうな場合は、次のような手段を考えてみましょう。

通知書を提出する

使用者が執拗に自己負担を強いてくる場合は、通知書を送ることを検討してみましょう。口頭で拒否して埒が明かないときには、文書で正式な形にして抗議します。そうすれば、使用者も考え直す可能性があります。

労働局にあっせんの申し立てを行う

全国に設置されている労働局には、労働者と事業主の間に発生した紛争をあっせんする手続きがあります。

ユニオンに相談する

弁護士に相談する方法もありますが、ちょっと金銭的なハードルが高いかもしれません。

お住まいの地域に労働組合(ユニオン)があるはずです。検索してみてください。

ユニオンは、労働者が自主的に集まって運営している団体です。ですから、金銭(組合費)の負担もそれほど大きくなくすみます。

ユニオンは、会社と対等な立場で交渉する権利があるので、団体交渉を申し込み、自己負担を強いる会社の不当性を明らかにしましょう。

お問い合わせ

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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