こんなご相談です。
入社して10日たちました。数日前に、高熱が出たので念のため欠勤したのですが、今日になって「しばしば休まれるようでは困る」と言われ解雇されました。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。解雇予告手当はもらえないのでしょうか。
解雇の予告はあくまで手続きの話
採用後、一定期間の試用期間を置く会社もあります。仮に試用期間中だったり、採用して間もないときに軽々しく解雇するケースが見られますが、そう簡単ではありません。
まず、解雇の予告についてです。
解雇の予告は、いきなり労働契約を解約されて、労働者の生活が壊れることを防ぐために、30日の余裕を持たせています。もし、30日前に解雇予告をしない場合、解雇までの日数に応じた日数分の平均賃金を支払ってもらうことになります。例えば、10日前に解雇予告をしたら、20日分の解雇予告手当を支払ってもらわなければなりません。
ただし、入社して14日以内の解雇には、解雇予告の手続きは不要とされています。
これは、あくまでも解雇の手続きであって、解雇そのものが正当かどうかとは別です。
解雇の判断基準とは
労働契約法では、解雇について、客観的に合理的な理由と社会通念上相当でなければ無効であるとしています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第16条
今回のケースの場合、高熱が出ることは人間なら誰でもありえることですし、もちろんそのことを連絡してから欠勤しています。万が一、欠勤せずに出社していたら、周囲の人に感染させることとなり、大変なことになります。欠勤したからという理由は、解雇するほどの理由にはなりません。
弁護士や労働組合へ
使用者が労働契約法という法律を違反しても、労働基準監督署が取り締まる対象ではありません。
そこで、最初に思いつくのは、弁護士相談です。知り合いがいたら、そちらにしてください。また、お住まいの近くにある弁護士事務所があったら、そこに相談するのがいいでしょう。できるだけ身近なところを選びましょう。
よくわからない方は、「法テラス」を利用しましょう。検索してみてください。収入が少ないという場合は、ひとつの問題について3回まで相談料を無料にしてくれる制度もあります。
ただ、敷居が高いのも間違いありません。そんな場合は、労働組合に入って、自ら活動してみましょう。
労働組合は、町内会のような身近な団体ですが、あなたが持っている基本的人権の一つ、労働基本権を使います。労働組合は、基本的人権を行使して、労働者の交渉力を高めます。
会社になくても、お住まいの地域には、ユニオンや合同労組などと呼ばれる労働組合があるので、そうしたところに相談しましょう。私たちレインボーユニオンも、そうした労働組合の一つです。こちらも検索してみてください。
泣き寝入りする労働者が増えれば増えるほど、使用者らは横柄な態度をとります。この国の中では、みんながつながっています。あなたの問題は、あなただけの問題ではありません。それを変えられるのは、あなたです。あきらめなくても大丈夫です。みんながつながれば、必ず変えられます。
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あきらめなくても大丈夫
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