休憩時間が十分になく、忙しく働かせる職場があります。人手が不足していたり、客先の都合などが原因ではないでしょうか。
休憩時間とは
労働の途中に、業務から解放されて、休みを取ることができます。それが休憩時間です。
労働基準法に最低限の条件が定められています。労働時間が6時間超えるときは45分、8時間を超えるときは1時間を、労働時間の途中に休憩が必要です。
さらに、労働者が休みやすいように、一斉に休憩させることが原則です。
また、休憩時間中は、もちろん労働者は自由に過ごすことができます。
お昼ご飯を食べながら電話番をさせられる、お客が来ないので休憩するように言われたけれど急に客が来たので対応するように言われるのは、「手待ち時間」といって労働時間としてカウントされるので注意してください。
労働基準監督署に行くと
休憩時間が労働基準法に定められているということは、その最低条件を満たさないのであれば、労働基準監督署から是正指導してもらう方法を思いつくでしょう。
労働基準監督署に行くと何が起きるのか考えてみましょう。
まず、自分の勤めている会社、店舗、どんな働き方なのか相談員に聞き取りされるでしょう。
休憩時間がないことについて話を切り出すわけですが、ここから2つに分岐します。
自分の名前を会社に出して申告するか、匿名で情報提供するかです。
名前を出せば、他の人はともかくとして、自分の休憩時間について取り扱うわけですから、労働基準監督官は指導しやすくなります。
一方、匿名になると、誰かはわからないけれども休憩時間がどうなのかという指導なので弱くなります。特に、休憩時間はタイムカードに残らないこともありますから、使用者がしらばっくれて、「休憩時間はみんなに取らせている計画になっている」と言うことも考えられます。
さらにこの後も問題で、2つに分岐します。
申告したことをもって労働者を不利益取り扱いしてはならないのは、労働基準法で決まっているわけですが、素直に指導に応じてくれる場合と、そうでなくて嫌がらせしてくる場合があります。
このような状況なので、
- 実名か匿名か
- 改善されるかされないか
- 不利益取り扱いされるかされないか
の組み合わせで出来事が発生します。
保険をかけておく
労働基準監督所は警察と同じなので、使用者が真っ黒でなければ指導できません。グレーではダメなのです。そのために、あなたの最大限の協力が必要です。
ただ、一方でそうした法違反を申告されたことを逆恨みする使用者がいることも事実です。
こうしたことを防止するために、地域にある労働組合に加入して、保険をかけておく方法がオススメです。
労働組合に加入すれば、労働基準監督署を利用するだけでなく、直接に会社と交渉することができます。また、労働組合員に対する嫌がらせは、労働組合法で禁止される不当労働行為でもあるので、二重に守ることができます。
にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つですが、お住まいの地域にも必ずそうした労働組合はあるはずです。ぜひ探してみてください。
休憩できないからと訴えることはできるのか
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