不当解雇の相談はどこ?労働基準監督署に相談しても動かない

労働者にとって、仕事は直接生活にかかわる問題です。そのため、会社が合法的に解雇できるケースはまれです。些細なミスや使用者の好みで解雇することはできません。

違法な解雇を解決するには、どこに相談すればよいでしょうか。労働基準監督署や労働局に相談すると解決するのでしょうか。

不当解雇に当たるケース

会社が労働者を解雇するには、厳しい条件が求められます。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法16条

整理解雇、懲戒解雇、普通解雇のいずれも就業規則や法律、判例によって「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」かどうかから判断します。会社側にとって、かなりハードルが高いと言えます。

30日前に解雇を予告するというのは、あくまでも手続きの話であって、不当解雇に当たるのはこのような場合です。

使用者の好みで行われた解雇

使用者と合わないからと言って解雇することは問題外です。

  • 性格が気に入らない
  • 飲み会や社員旅行に参加しない
  • 労働組合に加入した
  • 女性労働者が結婚・妊娠した

正当な権利を行使した仕返しの解雇

労働者として正当な権利を行使した仕返しとして解雇する場合も論外です。

  • 業務上負傷して治療中
  • 有給休暇を取得した
  • 産休や育休を取得した
  • パワハラやセクハラを訴えた
  • 未払い残業代を請求した
  • 労働基準監督署に申告した

能力が低いからと解雇

仕事のできない労働者を解雇することは簡単ではありません。労働者には当然、能力の長所短所があって、長所だけ生かすことはできないからです。

小さな会社ほど、雇い入れた直後ほど、そうした能力のばらつきが目立つかもしれませんが、会社側はどのように仕事を教えたのかが問われることになります。

パートやアルバイトを簡単に解雇

使用者によっては、正社員よりパートやアルバイトを簡単に解雇できると思っている人がいます。

ですが、それは間違いです。正社員もパートもアルバイトも、働き方は違えど、同じ労働者です。理由のない解雇は無効です。

就業規則に則らない解雇

解雇理由は、あらかじめ就業規則に書いておかなくてはなりません。当然、その就業規則は周知されていなければなりません。

就業規則の解雇に関わる箇所は、コピーなり、スマホで撮影するなりして記録しましょう。

不当解雇を相談しよう

不当解雇されると、頭が真っ白になります。ですが、まず解雇理由証明書を請求して、専門家に相談しましょう。

解雇理由証明書を請求する

会社が労働者を解雇できるケースは極めて限定されています。解雇理由証明書には、その解雇要件を満たす理由が書かれていないと解雇は無効です。

そこで、解雇通告を受けたらすぐに解雇理由を明らかにさせておくことにより、後に争いになったときに不当解雇であることが証明しやすくなります。

雇用者は、解雇した労働者から解雇理由証明書の発行を求められれば速やかに発行しなければならず断れません。解雇通知を受けとったらすぐに解雇理由証明書を要求しましょう。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、労働者の申告を受けて会社に是正指導する機関です。また、労働相談も受け付けます。

親身に聞いてくれるものの、労働基準監督署は、解雇に関する有効性の判断は行いません。

不当解雇は労働基準監督署では解決しない

不当解雇を労働基準監督署(労基署)に相談しても、不当解雇を解決できません。

労働基準監督署は、労働基準法や最低賃金法などの強行法規に反した出来事に是正指導を行う機関だからです。

労働基準法上で解雇が禁じられているケースもありますが、一般的な解雇は、基本的に労働基準法ではなく労働契約法で決められています。つまり、その場合、労働基準監督署が不当解雇の撤回を指導できません。

解雇の判断は最終的には裁判所が行うこととなりますが、労使双方ともに大変なので、いろいろな制度を利用して迅速な解決をするといいでしょう。

労働局にあっせん申請する

労働基準監督署に行くと、解雇の有効性を示さない代わりに、個別紛争解決制度の利用を勧められることがあります。これは、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの専門家が紛争調停委員として労使双方の仲立ちをしてくれます。

しかし、会社はあっせん手続き自体を拒否することもできますし、判決を出せるわけでもありませんが、会社が話し合いに応じてあっせん案に互いに合意できそうなときには有効です。

弁護士に相談する

弁護士は、訴訟まで見据えて行動でき、代理人としてお願いすることもできます。一方、弁護士報酬はそれなりにかかり、訴訟になれば、時間もかかります。

ただ、資力がない人向けに、法テラスで無料相談の制度があります。

労働審判を行う

通常訴訟よりもハードルの低い労働審判と呼ばれる方法があります。弁護士を必要とせず、本人だけで行うことが可能ですが、必要書類のそろえ方などは専門家に聞いてもいいでしょう。

労働審判には、

  • 迅速な解決を目的とした手続きで、原則として3回以内で終結する
  • 裁判と比べて柔軟な解決ができる
  • 原則として非公開でできる

といった特徴があります。しかし、その反面、解決水準がそれほど高くないこともあり、場合によっては通常訴訟に移ってもいいでしょう。

労働組合に相談する

労働組合に加入して交渉することができます。もし、加入していなかったり、会社に労働組合がなければ、お住まいの地域に労働組合があります。検索してみましょう。

たとえば、にいがた青年ユニオンは、メールやLINEで相談を受け付けています。労働組合に加入して、団体交渉を申し入れましょう。

労働組合から会社に交渉を申し入れると、会社は交渉に応じなければなりません。また、不当な解雇は、労働組合として宣伝することが可能となります。

不当解雇の解決方法

不当解雇を解決する方法には、いくつかあります。

解雇を撤回させ解雇後の賃金も支払わせる

会社側に解雇を撤回させる方法があります。解雇そのものが無効になるため、会社で働き続けられます。

それと同時に、働けなかった期間は、賃金が未払いですから、労働者であることの地位確認と賃金支払いを求めてたたかうことになります。

もちろん、解雇が無効ですから、退職金の算定など不利益となりません。

この解決策を採るためには、退職の意思を表明しないことです。頭にきて、つい「こんな会社辞めてやる」と言ってしまわないようにしてください。

金銭解決して転職する

解雇撤回ができなくても、裁判になれば会社側も名前が出ますし、不当解雇ともなれば、看板に傷が付きます。一方、労働者としても気持ちよく働き続けられるわけでなく、会社を辞めたいと思うこともあります。

そんな場合、一定の金銭を支払わせて、円満退職する方法があります。

ただし、最終的にこの解決方法を目指す場合でも、当初は解雇無効と未払い賃金を求めます。はじめから退職を前提にすれば、会社側は「確実に辞めてもらえるのであればお金を支払う必要がない」と考えるからです。 あくまでも、不当解雇を撤回させるつもりでたたかいましょう。

不当解雇されている期間は、裁判よりは短いかもしれませんが、生活のために失業保険は「仮給付」という形で受け取ります。解雇が無効になれば、仮給付分を全額返還します。また、金銭和解で解雇となれば、通常の失業給付となります。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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