正当な理由もないのに、解雇されたら、いろいろな悩みが生じます。でも、泣き寝入りする必要はありません。これからその方法について紹介します。
健康状況は大丈夫か
ケースによってですが、パワーハラスメントを含むような退職強要を受けていた場合、寝れない、食事が喉を通らないといったケースが見られます。
この場合は、速やかに精神科や心療内科のような病院へ行って、診てもらってください。病院にかかった記録は、第三者に見せることができます。医師が診ているわけですから、診断名もつくでしょう。
ここは押さえどころです。自己判断、自己診断では証拠になりません。
精神疾患が仕事に起因するのなら、労働災害です。そうした方法も使えますので、頭に入れておきましょう。
暮らしと仕事は切り離せない
仕事を失うことに直面すると、生活費のことが気になって、失業手当に目を奪われます。せめて会社都合なら…と考えるわけです。
正直言って、日本の雇用保険制度は、非常に貧弱です。職業訓練もあまり機能しません。ないよりましですが、あるだけラッキーと思う程度にしてください。
また、離職して再就職しても、再び同じことの繰り返される可能性があります。少なくても、転職したら、すごく労働条件が良くなったというのは、まれです。
まず踏みとどまってみる
最終的には、今の会社にとどまっても離職してもいいのだと思います。なぜなら、それはあなたの人生だからです。あなたが決めていいんです。
それなら、一度、踏みとどまる努力をちょっとだけしてみましょう。うまくいかなくても、めげることはありません。その努力の経験は、必ず後になって役立つはずです。
まず、解雇した事業主に対して、「解雇理由証明書」を請求しましょう。
労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
労働基準法22条2項
労働基準法で認められている行為です。速やかに交付することを求めてください。
なぜこれを求めるのかと言えば、この書面がないと、事業主は、あとからどんどん理由をこじつけて増やしていくからです。この書面によって、第三者から見ても、理由を確定させるわけです。
そんな文章なので、「能力不足」とか「ミスが多い」というふうに理由が曖昧だったら、突き返して具体的に書かせるべきです。あるいは、問いかけて録音してもいいでしょう。録音する準備も整えておいてください。急であれば、スマートフォンで十分です。怪しい事業主なら、隠し撮りでかまいません。身を守るためです。
手助けを求める
あらかた証拠がそろったら、手助けをしてもらえそうなところに相談してみましょう。
日本労働弁護団などに加入している弁護士なら、労働者の立場に立って相談に応じてくれます。大事なのは、地元の弁護士であること。誠実に対応してくれますし、なにより近くであれば行き来も楽です。
会社に労働組合がないことも多いでしょう。地域にある労働組合も考えに入れてください。私たち、にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つです。
労働組合は、あなたが持っている基本的人権の一つ、労働基本権を活用するための団体です。会社と交渉し、ブラック企業のようなところであれば、市民のみなさんにお知らせをするなど、そうした行動で圧力を掛けます。
社長と労働者は、雇用契約上は対等であっても、圧倒的に力関係に差があります。だから、労働者は集まることで会社と対等になるようにバランスを取ります。
個人で社前宣伝のようなことをやると、損害賠償請求などを受けることがあります。しかし、労働組合なら、そうしたことはありません。なぜなら、会社に対して営業を妨害する行為そのものが、労働組合にとって正当な活動であると社会的に認められているからです。
会社と交渉して、できるだけ有利な条件を引き出すようにしてみましょう。生活費をどうするかという時間の問題も出てくるかもしれません。そのためにも、早め早めに動くようにするといいでしょう。
先ほども言ったとおり、会社に残るも、辞めて別の会社に行くのも、それはあなたの選択です。選択肢を広げるための選択をお勧めします。
不当解雇にどうしたら泣き寝入りしなくてすむか
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