こんなことをされたのだけれど、これはパワハラですか?
よく聞かれます。答えを出すのはすごく難しいです。なぜなら、パワハラかそうでないかは、2つに分けられるものでなく、グラデーションがかかっているためです。
パワハラとは
これは確実にパワハラだとわかる例です。
暴行しているし、罵声を浴びせている音声が残っています。100%パワハラです。
ハラスメント防止法がようやくできたわけですが、職場で起きていて、力関係を背景にして、職務を相当程度超えているような言動がハラスメントだとしているのですが、具体例は挙げていません。
これまで厚生労働省は、いくつかの類例を上げていました。
身体的な暴力、精神的な暴言、人間関係を切り離す、業務を過重にかける、業務を取り上げる、個人的なことを侵害する。
ここで、仕事を奪うケースについて紹介します。
たたかって実例を作ろう
さて、ハラスメントの具体例は、司法判断に基づくものです。
実のところ、我が国の労働法というのは、司法判断の積み重ねです。
誰かが裁判で具体例をつくり、それをどんどん積み重ねていく、その結果としてできあがっているのが「労働法」です。
その意味では、何がパワーハラスメントなのかは、これから積み上げるところです。
あなたがもし、パワーハラスメントに直面しているのなら、それを前面に出してたたかうチャンスだと言えます。
そのために、にいがた青年ユニオンのような労働組合があります。まずはご相談ください。
パワハラ?注意?どっちなの?
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