職場でのいじめ、嫌がらせなどパワーハラスメントの防止を企業に義務づける改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が今日から施行されます。
パワハラの定義
パワハラは、
- 職場で行われ、
- 優越的な関係を背景とした言動であって、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた指示、命令で、
- 労働者の身体的精神的苦痛を与えたり、就業環境が害されるもの
と定義されます。そして、事業主に対して、このようなことが行われないように、雇用管理上必要な措置を義務づけています。
パワハラ防止法の施行で変わること
企業は、パワハラに対応するため、必要な措置を講じなければなりません。
具体的には
- パワハラの相談窓口を定め、労働者に周知する
- パワハラの相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認する
- パワハラが確認された場合、被害者や加害者に対して適切な措置を行う
- パワハラの相談をしたことで不利益取扱いをしない
といった措置が求められます。
パワハラの相談窓口
パワハラの被害に遭った場合、まず会社が設置した相談窓口への相談が考えられます。
ただ、小さな会社の場合やパワハラの加害者が相談窓口の役職者と一緒だったりもします。そうした場合は、社外の相談窓口に相談しましょう。
具体的には、労働組合や弁護士です。パワハラに該当しているのかの判断や、今後の対処方法についてアドバイスがもらえるでしょう。また、労働局の総合労働相談窓口を利用する方法もあります。
労働組合は、会社の中にあるだけではありません。地域で活動するユニオンもあります。にいがた青年ユニオンもそうしたユニオンのひとつですが、相談事は会社に漏れることがありません。そういう意味で安心して相談ができます。
パワハラ防止法、今日施行
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