こんなご相談です。
退職しようと思っています。毎月希望を出してシフトを決めるのですが、有休を使いきって辞めたいです。どうしたらいいでしょうか。
退職前に有給休暇を全部消化する
年次有給休暇は、休む権利です。退職を目の前にして未消化分の買い取りを希望するケースもありますが、それは例外です。次の仕事などの都合もあるので、残りの有給休暇は全部休んで消化したいですよね。
有給休暇は、休む日を指定するだけで有給で休む権利が生じます。別のページで紹介していますが、届けが出された場合、会社には、レアケースですが時季変更権があります。この時季変更権が仮に使えたとしても、あくまでも時期を変更するだけなので、退職日まですべての勤務日を有休に指定すれば、会社は有休の取得を拒否することができません。
ときおり、「引き継ぎをしないのは無責任」、「急に休めるわけがない」「全部は休ませない」といって、取得の邪魔をしようとする会社がありますが、そういう妨害に負けないでください。それまでに有休を計画的に取らせてこなかった会社に責任があります。
勤務日に休む
シフトを決めるときは、各自の希望する休日を指定しておきつつ、シフト作成担当者が組み合わせをしていきます。
法的には、1週間に1日が法定休日です。それ以外の休日は、仕事をしなくてよい日という感じです。その他が勤務日で、もしかしたら1日の労働時間はバラバラかもしれません。
年次有給休暇は、勤務日に対して指定します。休日や仕事をしなくて良い日に指定するものではありません(もちろん、シフト作成時に有給休暇の日を指定しても構いません)。
「シフトを決めておいてから休みたいだなんて」という人がいますが、そもそも有給休暇とは、仕事のある日に対して指定するものです。
ちなみに、有給休暇を指定した日の賃金の計算ですが、3つの方法があります。一般的には、もともとの労働時間で計算するか、平均で計算するかです。これは就業規則に定められています。
退職日を迎える前に行動を
退職日は目前です。有給休暇は休む権利です。このことから、とにかく早く対応を決めなければなりません。
基本的には、上司から何を言われようと休暇届を提出して、その日を休むことです。
一人でできなければ、労働組合に加盟して、すぐさま交渉しましょう。
レインボーユニオンは、新潟を中心に活動する労働組合です。メールやLINEで連絡することができます。
他の地域にも同じような労働組合がありますので探してみてください。
シフト作成後に有給休暇を使いたい
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。