シフトで働いていると、トータルの労働時間が一方的に増やされたり減らされたりして困る人がいます。
シフトを一方的にカットされたら
採用時に渡された労働条件を明示する書類には、労働時間の部分は「シフトによる」などと記載されているでしょう。二交代や三交代でなく、始業時刻と終業時刻がいろいろある場合は、やむを得ないかもしれません。
ですが、どれぐらいのペースで働くのかは決めているはずです。
「週何日ぐらい働けますか」「週3日ぐらいなら」
「どの時間帯なら働けますか」「夕方からラストであれば大丈夫です」
こんなやりとりがあるはずです。そして、それにそってシフト表が組まれていきます。
そのシフト表。それこそ証拠です。たとえ、採用時に口約束であったとしても契約内容の一部ですが、第三者には伝わりません。ですが、シフト表はそれを伺わせてくれます。
シフト表。取っておきましょう。
それが急に何の断りもなくカットされたら困りますね。収入が減ってしまいます。
実は、この部分は、労働基準法ではなく、労働契約法という法律になります。
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
労働契約法8条
労使の合意で労働条件を変えることができます。逆に言えば、労使合意なく勝手に労働条件を変えてはいけません。
労働者が何の断りもなく「今日から10時に出勤することにしました!」と上司に宣言したら、なんじゃそりゃですよね。そのとおりです。労使の合意なく労働条件を労働者が変えるというのはそういうこと。ということは、契約関係で逆にしただけですから、「今日からあなたの働く時間は半分です!」と上司が宣言したら、なんじゃそりゃという反応が正しいのです。
労働基準法ではない
というわけで、シフトカットの問題は、労働基準法ではなく、労働契約法の問題です。
ちなみに、労働基準法には、使用者の責めに負うべきときには、休ませた分は休業補償をしなければならないことになっています。それは最低ラインです。
ですが、当然のことですが、労働時間がこれぐらいだと思って準備をしているというのに、一方的にシフトカットされたのであれば、その分の料金は全額払ってもらうのが社会的な常識です。
だって、ラーメンを注文したけど、できあがったときに、「用事があるので帰ります」って行っても、当然料金は取られますね。「半分しか食べてないから、料金も半分」とか言い出したら、ただの食い逃げ犯ですね。
同じです。
労働力を提供しようと思って準備しているのに、働かせないのは使用者責任です。賃金は全額払ってもらうのが常識です。
解決はユニオンで
とはいっても、働いている人が上役にあれこれ言えないものです。とくに、シフトで働く人はそうです。
そこで、シフトカットされたら、早めに労働組合に来てください。会社になくても、お住まいの地域にユニオンがあります。にいがた青年ユニオンもその一つ。
もちろん、どのラインで落ち着かせるかは会社側と協議が必要ですが、少なくても、シフトカットで受ける影響は、長引けば長引くほど大きくなります。大事になる前に解決した方がお互いのためなので、早めに相談してください。
もちろん、弁護士に相談する方法もありますよ。
シフトカットは労働基準法とどういう関係になるの?
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