シフトで働いていると、シフトを作成する前に有給休暇や指定の休暇を取得する予定を出すように言われます。
予定を作る側としては、それはそれで良いのですが、働く側としては、シフトを作る段階では分からなかった用事の入ることがあります。
シフトを作った後で有給休暇の申請をしたら、それは認められないと言われました。
そもそも有給休暇とは、勤務する日に対して指定するものです。その日の人員を確保することが難しかろうと、有給休暇とは、そういうものです。
厚生労働省からも通知が出ていますので、ご参考まで。
シフトはもう作ったから有給申請は認めないと言われたときどうしたら
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。
最新情報をチェックしよう!