アルバイトで有期雇用契約のケースがあります。5年経つと無期転換されると聞いたことがあるかもしれません。
無期転換は権利
有期雇用契約は、期間の定めがあるので、いつ「更新しない」と言われるか心配になります。これが有期雇用契約の弱みです。
本来は、期間の定めが必要のない仕事にまで有期雇用契約が蔓延しているので、それを抑えようとできたのが「無期転換権」です。
労働契約法に定められています。
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
労働契約法18条1項
法律用語なので、わかりにくいかもしれませんが、ある使用者に雇われてから繰り返し有期雇用契約で雇われて、それが5年を超えるときに、使用者に対して「無期転換権を行使します」と言えば、使用者の意志にかかわらず、それに対して承諾したものとみなされるという定めです。
この無期転換権は、行使するかどうかは労働者の意志しだいです。
当然、この無期転換権を行使しなくても問題ありません。
できれば文書で残しておこう
無期転換権の行使に形式は定められていません。口頭でも成立します。ただ、忘れていた、聞いていないなど争いの種になって困るので、労働者は文書で申し込み、その写しを持っておきましょう。そして、使用者から受け取り票をもらうと確実です。
労働条件は変わらない
有期雇用で無期転換権を利用して無期雇用になっても、その他の労働条件が向上するとは限りません。そのままでも構わないことになっています。
無期転換したあと、労働条件を向上させるためには、労働組合が必要です。
にいがた青年ユニオンは、こうした労働組合の一つです。会社に労働組合がない、あってもきちんと意見を採り上げてくれないといった労働者のための労働組合なので、あなたも加入することができます。
メールフォームまたはLINEでそうだんすることができます。ぜひ利用してください。
アルバイトで5年経つと無期雇用になるの?
無期転換権を行使する必要があります
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